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相続で相手が協議に応じない!遺産分割を独占する方法はある?土地・ビルの共有状態からの単独登記と売却の可能性

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兄が遺産分割協議に応じない場合、裁判所の調停を経ずに、兄の相続分を一切支払わずに、土地とビルの単独登記をして売却し、その代金を独り占めすることは可能でしょうか?弁護士を使えば無料でできるという話を聞いたのですが、本当でしょうか?
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。土地やビルなどの不動産も相続財産に含まれます。相続人が複数いる場合、遺産分割協議(相続人同士で話し合って相続財産の分け方を決めること)を行い、誰がどの財産を相続するかを決めます。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。調停でもまとまらない場合は、裁判による審判(裁判官が相続財産の分け方を決めること)となります。
残念ながら、質問者様の希望する方法は法律上不可能です。相続人の同意なく、一方的に相手方の相続分を無視して単独登記を行い、売却して代金を独占することはできません。これは、民法(私人間の権利義務を定めた法律)に反する行為であり、違法となります。弁護士費用が無料になることもありません。弁護士は専門的な知識と技能を提供する対価として報酬を受け取ります。
民法第900条以下に遺産分割に関する規定があり、相続財産の分割は、相続人全員の合意に基づいて行われるべきだとされています。合意が得られない場合、家庭裁判所の調停や審判を利用することになります。また、不正な手段で財産を取得しようとした場合、民法や刑法上の責任を問われる可能性があります。
「弁護士を使えば無料でできる」という情報は誤解です。弁護士は依頼者から報酬を受け取ります。無料の法律相談はありますが、事件の代理や訴訟行為には費用が発生します。また、遺産分割協議が成立しないからといって、一方的に相手方の権利を無視することはできません。
兄と話し合い、遺産分割協議を進めることが最善です。話し合いに応じない場合は、弁護士に相談し、遺産分割調停を申し立てることをお勧めします。弁護士は、調停において質問者様の権利を主張し、円満な解決を支援します。調停が不成立に終わった場合でも、裁判による審判を請求できます。
兄が全く協議に応じない場合、弁護士に相談することが重要です。弁護士は法律の専門家として、遺産分割の方法や手続き、必要な書類の作成、交渉、裁判への対応などを支援します。特に、不動産の相続は複雑な手続きや法律知識が必要となるため、専門家のサポートは不可欠です。
相続において、相手方の同意なく一方的に財産を独占することはできません。遺産分割協議が困難な場合は、弁護士に相談し、家庭裁判所の調停や審判を利用することで、法的に適切な解決を目指しましょう。弁護士費用はかかりますが、専門家のサポートを受けることで、より円滑に相続手続きを進めることができます。 「無料」という情報に惑わされず、冷静に、そして法的に正しい手続きを踏むことが重要です。
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