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相続で相続金を独り占めしたらどうなる?お金だけで済む?法律と手続きを徹底解説

【背景】
先日、父が亡くなり、相続が始まりました。相続人は私と母、そして弟の3人です。父から相続する財産は現金が中心で、不動産などは特にありません。しかし、母と弟とはあまり仲が良くなく、相続の話し合いが難航しそうです。

【悩み】
相続金を自分だけで持っていた方が、揉め事がなくて楽かな…と考えてしまっています。相続金を私一人で受け取り、母と弟には何も渡さずに生活したいのですが、それで訴えられた場合、お金を払うだけで済むのでしょうか?それとも、他に何かペナルティがあるのでしょうか?不安です。

相続金の独占は違法で、罰金や懲役の可能性も。話し合いが不可欠です。

相続とは何か?相続財産の分配について

相続(そうぞく)とは、人が亡くなった際に、その人の財産(現金、不動産、預金など)や権利義務が、法律に基づいて相続人(そうぞくじん)に引き継がれることです。相続財産は、法律で定められた相続分(そうぞくぶん)に従って、相続人全員で分け合うのが原則です。相続人が複数いる場合、相続財産の分け方は、相続人同士の話し合いで決めるのが一般的です。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所(かていさいばんしょ)に遺産分割(いさんぶんかつ)の調停(ちょうてい)を申し立てることができます。

相続金の独占は違法行為です

質問者様がお考えの「相続金を自分だけで持っていた方が楽」という考え方は、残念ながら法律に違反します。相続財産は、相続人全員で共有するものであり、勝手に独占することはできません。民法(みんぽう)では、相続人が相続財産を共有する権利を定めており、これを侵害した場合、他の相続人から訴えられます。

民法と相続に関する法律

日本の相続に関する法律は、主に民法で規定されています。民法第890条以下には、相続の開始、相続人の範囲、相続分の計算方法、遺産分割の方法などが詳細に定められています。相続財産を不正に取得した場合は、民法上の不当利得(ふとうりえき)や、刑法(けいほう)上の窃盗罪(せっとうざい)に問われる可能性があります。

誤解されがちなポイント:お金だけで済むのか?

相続金を独占した場合、お金を支払うだけで済むとは限りません。裁判で敗訴した場合、相続財産の返還(へんかん)を命じられるだけでなく、損害賠償(そんがいばいしょう)を請求される可能性もあります。さらに、刑事罰(けいじばつ)として、罰金(ばっきん)や懲役(ちょうえき)が科せられる可能性も否定できません。

実務的なアドバイス:話し合いが重要です

相続問題をスムーズに進めるには、相続人同士で話し合い、合意に基づいて遺産分割を行うことが最も重要です。話し合いが難航する場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、相続手続きを円滑に進めるお手伝いをします。

専門家に相談すべきケース

相続問題で専門家に相談すべきケースは、以下の通りです。

* 相続人同士で話し合いがまとまらない場合
* 相続財産に複雑な事情(債務や高額な不動産など)がある場合
* 相続手続きに不慣れで、何から始めたら良いかわからない場合
* 相続に関連するトラブルが発生した場合

まとめ:相続は法律に基づいた手続きが不可欠

相続は、法律に基づいた適切な手続きを行うことが非常に重要です。相続財産を独占することは違法であり、重いペナルティを科せられる可能性があります。相続人同士で話し合い、合意できない場合は、専門家の力を借りて解決を図りましょう。 早めの相談が、トラブルを回避し、円満な相続を実現する鍵となります。

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