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相続で自分の相続分を売るってどういうこと?具体例で徹底解説!

【背景】
先日、相続に関するセミナーに参加しました。そこで「各相続人は、遺産分割前でも、自分の相続分を第三者に自由に譲渡できる」という説明がありました。しかし、具体的にどのような状況を指しているのか、イメージが湧きません。

【悩み】
相続分を第三者に譲渡するとは、具体的にどのようなことを意味するのでしょうか?具体的な例を挙げて教えていただけたら嬉しいです。また、譲渡する際の注意点などもあれば教えてください。

相続開始前に、自分の相続分を売却できます。

回答と解説

テーマの基礎知識:相続と遺産分割

相続とは、人が亡くなった(相続開始)際に、その人の財産(遺産)が相続人に引き継がれることです。相続人は、法律で定められた親族(配偶者、子、父母など)です。遺産には、預金、不動産、車、株など、様々なものが含まれます。

遺産分割とは、相続人複数いる場合、遺産を相続人同士でどのように分けるかを決める手続きです。遺産分割協議(相続人同士の話し合い)によって行われます。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割の審判を請求することができます。

今回のケースへの直接的な回答:相続分譲渡の仕組み

質問にある「各相続人は、遺産分割前でも、自分の相続分を第三者に自由に譲渡できる」とは、相続人が相続開始後、遺産分割協議を行う前に、自分が相続すると予想される財産の権利を、第三者に売却できることを意味します。これは、民法上の権利として認められています。

関係する法律や制度:民法

この権利は、民法(日本の基本的な法律)に基づいています。具体的には、民法第900条以下に規定されている「相続財産の処分」に関する規定が関係します。この規定により、相続人は、相続開始後、遺産分割が完了する前に、自分の相続分を自由に処分(譲渡、贈与など)することができます。

誤解されがちなポイントの整理:相続放棄との違い

相続放棄とは、相続の権利を放棄することで、遺産を受け取らないことを意味します。一方、相続分の譲渡は、相続権を放棄するのではなく、自分の相続分を第三者に売却する行為です。この違いを理解することが重要です。相続放棄は、相続開始後一定期間内に家庭裁判所に対して行う手続きが必要ですが、相続分の譲渡には、そのような手続きは必要ありません。

実務的なアドバイスや具体例の紹介:具体的な譲渡例

例えば、Aさんが亡くなり、Bさん、Cさん、Dさんの3人が相続人だとします。Bさんは、相続財産の中に含まれる不動産をどうしても欲しい人がいるため、自分の相続分(1/3)をその人に売却したいと考えています。この場合、Bさんは、遺産分割協議を行う前に、自分の相続分を第三者に譲渡することができます。ただし、譲渡した相続分は、将来行われる遺産分割協議において考慮される必要があります。

別の例として、相続財産の中に高額な美術品が含まれている場合、相続人全員がその美術品の価値を理解していない、または、美術品を売却するノウハウを持っていない場合、専門の業者に相続分を売却し、現金化することも可能です。

専門家に相談すべき場合とその理由:複雑なケース

相続財産が複雑であったり、相続人に多くの争いがある場合、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、法律的な知識に基づいて適切なアドバイスを行い、トラブルを回避するお手伝いをします。特に、高額な遺産や複雑な権利関係がある場合は、専門家のサポートを受けることが重要です。

まとめ:相続分の譲渡は可能!しかし注意も必要

相続人は、遺産分割前でも、自分の相続分を第三者に自由に譲渡できます。これは民法で認められた権利です。しかし、譲渡する際には、相続人との関係や、将来の遺産分割協議への影響などを考慮する必要があります。複雑なケースやトラブルを避けたい場合は、専門家への相談がおすすめです。 相続に関する知識を深め、適切な対応をすることで、円滑な相続手続きを進めることができます。

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