
- Q&A
相続で裏切られた?生前贈与と遺留分減殺請求の可能性を徹底解説!
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック【悩み】
姉が18年前に、贈与税がかからないギリギリの金額で不動産を子供にも名義変更していたことについて、遺留分減殺請求はできるのか知りたいです。また、これは生前贈与にあたるのかどうか知りたいです。 姉の行為は裏切り行為だと感じており、非常に苦しいです。
まず、相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産が相続人に引き継がれることです。相続人は、法律で定められた配偶者や子などです。遺言書があれば、その内容に従って相続が行われますが、遺言書がない場合は、法定相続分(法律で決められた相続割合)に従って相続が行われます。
一方、生前贈与とは、生きている間に財産を他人に贈ることです。贈与された財産は、贈与者の死亡時には相続財産には含まれません。ただし、贈与税(贈与によって得た財産に対して課税される税金)がかかる場合があります。
今回のケースでは、母が亡くなった際に、姉が全ての財産を相続する旨の公正証書を作成していました。しかし、問題となるのは、18年前に不動産の登記が姉とその子供に変更されていた点です。これが生前贈与に当たるかどうかが争点となります。
質問者様のケースでは、18年前にされた不動産の名義変更が、贈与税がかからない程度の金額であったとしても、それが生前贈与とみなされる可能性があります。そして、その生前贈与が遺留分を侵害している可能性があります。
遺留分とは、相続人が最低限受け取る権利のある相続財産の割合です。民法では、配偶者や子には遺留分が認められています。遺留分を侵害する贈与があった場合、相続人は遺留分減殺請求(遺留分を侵害された分を取り戻すための請求)を行うことができます。
関係する法律は、民法(特に相続に関する規定)と、相続税法(相続税に関する規定)、贈与税法(贈与税に関する規定)です。特に、民法第900条以降の遺留分に関する規定が重要になります。
「贈与税がかからない程度の金額だから問題ない」という誤解は危険です。贈与税の課税対象額と遺留分の侵害は別問題です。たとえ贈与税がかからなくても、遺留分を侵害する贈与であれば、遺留分減殺請求の対象となります。また、口頭での約束は法的拘束力がないため、公正証書の内容が優先される可能性が高いです。
遺留分減殺請求を行うには、まず、姉が行った生前贈与の事実を明らかにする必要があります。不動産登記簿謄本(不動産の所有者などが記載された公的な書類)や、贈与に関する証拠(例えば、贈与契約書など)を集める必要があります。その後、弁護士などの専門家に相談し、遺留分減殺請求の手続きを進めることをお勧めします。
相続問題は複雑で、法律の知識が不可欠です。ご自身で解決しようとすると、かえって不利になる可能性もあります。特に、今回のケースのように、生前贈与の有無や遺留分減殺請求の可否といった判断が難しい場合は、弁護士などの専門家に相談することが重要です。専門家は、証拠の収集から裁判手続きまで、適切なアドバイスとサポートをしてくれます。
* 生前贈与は、贈与税の有無に関わらず、遺留分を侵害する可能性がある。
* 遺留分を侵害する贈与があった場合は、遺留分減殺請求ができる。
* 相続問題は複雑なので、専門家への相談が不可欠。
今回のケースでは、姉による生前贈与が遺留分を侵害している可能性が高いため、弁護士に相談し、遺留分減殺請求を行うことを検討すべきです。早めの行動が重要です。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック