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相続で複数の土地を相続人複数で共有することは可能? 分割方法や持分について徹底解説!
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複数の土地を相続人3人で共有することは可能でしょうか? 例えば、土地をそれぞれに割り当て、残りの土地を3人で共有するようなことはできますか? また、共有する際の持分はどのように決められるのでしょうか? 均等に1/3ずつになるのでしょうか、それとも自分たちで自由に決められますか?
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続財産には、預金や不動産(土地や建物)など様々なものがあります。 相続人が複数いる場合、原則として相続財産は法定相続分(民法で定められた割合)に従って相続されます。しかし、相続人全員の合意があれば、法定相続分とは異なる割合で相続することも、また、相続財産を分割して相続することも可能です。
共有とは、複数の所有者が一つの財産を共同で所有する状態です。今回のケースでは、土地を共有することになります。共有状態にある土地は、各共有者の持分に応じて自由に利用できますが、土地の処分(売却など)には、全共有者の同意が必要です。
質問にあるような、相続人が複数の土地を共有する形で相続することは可能です。土地1と土地2をAさんが単独で相続し、土地3をAさん、Bさん、Cさんの3人で共有するという相続方法も、相続人全員の合意があれば認められます。
このケースに関係する法律は、主に民法です。民法では相続、共有、そして相続財産の分割について規定されています。特に、相続財産の分割については、相続人全員の合意が重要になります。合意がなければ、家庭裁判所に分割の調停を申し立てることができます(民法900条以下)。
相続は、必ずしも法定相続分通りに分割しなければならないわけではありません。相続人全員が合意すれば、自由に分割方法を決めることができます。例えば、土地の価値や利便性などを考慮して、相続する土地と持分を調整することも可能です。
例えば、土地3を3人で共有する場合、持分をAさん1/2、Bさん1/4、Cさん1/4にすることも可能です。これは、土地の価値や相続人の事情などを考慮して自由に決定できます。ただし、後々のトラブルを避けるため、分割方法や持分については、相続人全員で話し合い、書面で明確に合意しておくことが重要です。公正証書(公証役場で作成される、法的効力のある書面)を作成しておけば、将来的なトラブルを予防できます。
相続は複雑な手続きを伴うため、相続財産に高額な不動産が含まれる場合や、相続人同士の間に感情的な問題がある場合などは、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、相続手続きの進め方や、相続税の申告、遺産分割協議のサポートなど、的確なアドバイスをしてくれます。特に、複雑な土地の共有や、相続税の計算などにおいては、専門家の知識と経験が不可欠です。
複数の土地を相続する場合、相続人は自由に土地を分割し、共有の形で相続することができます。持分も法定相続分にとらわれず、相続人全員の合意があれば自由に決定可能です。しかし、トラブルを避けるため、分割方法や持分は書面で明確に合意し、できれば公正証書を作成しておくことが重要です。複雑なケースや相続人同士の意見が合わない場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談しましょう。
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