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相続で賢く活用!200坪の土地と小規模宅地特例、二次相続まで使える?

【背景】
夫と私の二人で、200坪の土地(1筆)を共有で所有しています。土地には家が建っています。夫が亡くなった際に相続が発生するのですが、相続税対策として小規模宅地特例を使いたいと考えています。

【悩み】
夫が亡くなった時、夫の持分100坪で小規模宅地特例を利用し、その後私が亡くなった時に私の持分100坪でも小規模宅地特例を利用することはできるのでしょうか?可能であれば、手続き方法なども知りたいです。

可能です。ただし、条件があります。

回答と解説

テーマの基礎知識:小規模宅地特例とは?

小規模宅地特例とは、相続税の計算において、住宅用地の評価額を減額できる制度です(相続税法第19条の2)。具体的には、一定の要件を満たす住宅用地について、評価額を80%減額することができます。この制度を利用することで、相続税の負担を軽減できます。

要件としては、被相続人が居住していた土地であること、一定の面積(330㎡まで)であることなどが挙げられます。 重要なのは、この特例は「一人につき一度」しか適用できないという点です。

今回のケースへの直接的な回答

ご質問のケースでは、可能です。夫の相続と妻の相続は別々の相続事案として扱われます。そのため、夫の相続で夫の持分100坪に小規模宅地特例を適用し、その後、妻の相続で妻の持分100坪に小規模宅地特例を適用することが可能です。

関係する法律や制度

相続税法第19条の2(小規模宅地等の特例)が関係します。この法律に基づき、小規模宅地特例が適用されます。

誤解されがちなポイントの整理

「小規模宅地特例は一度しか使えない」と誤解されることが多いですが、これは「一人につき一度」という意味です。 夫婦で共有している土地の場合、夫と妻は別の人物なので、それぞれが相続する際に特例を利用できます。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

相続税申告時には、各相続において、小規模宅地特例の適用要件を満たしていることを証明する必要があります。 例えば、土地の登記簿謄本、固定資産税評価証明書、居住状況を証明する書類などを税務署に提出する必要があります。 専門家のサポートを受けることを強くお勧めします。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続税の申告は複雑な手続きを伴います。特に、小規模宅地特例は適用要件が厳しいため、誤った適用や手続きミスで特例が適用されない可能性もあります。 相続税額を最小限に抑えるためにも、税理士などの専門家に相談して、的確なアドバイスを受けることが重要です。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

夫婦共有の土地を相続する場合、夫と妻それぞれが小規模宅地特例を利用できる可能性があります。しかし、適用には条件があり、手続きも複雑です。 相続税申告は専門家に相談し、適切な手続きを行うことが重要です。 事前に税理士などに相談し、相続対策をしっかりと計画しましょう。 少しでも不安な点があれば、専門家の力を借りることが、大きな損失を防ぐことに繋がります。

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