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相続で迷う遺贈の限定承認:受遺者は遺贈を限定承認できる?徹底解説

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遺贈された土地だけを受け取って、借金は相続しないことはできますか?「限定承認」という言葉を聞いたのですが、遺贈の場合にも使えるのでしょうか?
まず、相続と遺贈の違いを理解することが重要です。相続とは、被相続人(亡くなった人)が亡くなった際に、法律によって相続人に財産が移転することです。一方、遺贈とは、被相続人が遺言書で特定の人に財産を贈与することです。相続は法律で決まっているのに対し、遺贈は被相続人の意思によって決まります。
今回のケースでは、質問者さんは叔父から土地を遺贈されています。つまり、相続とは別に、叔父さんの意思によって土地を贈与されたということです。
相続財産に借金が含まれる場合、相続人はその借金を相続するか否かを選択できます。その選択肢の一つが「限定承認」です。限定承認とは、相続財産を相続する際に、相続財産と借金の範囲内で相続する制度です。つまり、相続財産よりも借金が多い場合でも、相続財産を範囲内に限定して相続することで、借金超過分を負うことを免れることができます。
では、遺贈の場合でも限定承認は使えるのでしょうか?結論から言うと、**使えます**。遺贈を受けた財産は、相続財産とは別に扱われますが、限定承認の対象となります。
民法第982条以下に限定承認に関する規定があります。この法律に基づき、受遺者(遺贈を受けた人)は、相続財産と同様に、遺贈された財産についても限定承認を行うことができます。
限定承認とよく混同されるのが「相続放棄」です。相続放棄は、相続財産全体を放棄することです。借金が多い場合に、一切相続しないという選択肢です。一方、限定承認は、相続財産(または遺贈財産)を相続する意思はありつつ、借金超過分を負いたくない場合に選択する制度です。
限定承認は、家庭裁判所に対して申述(申し立て)を行う必要があります。申述には、期限がありますので、注意が必要です(相続開始を知った日から3ヶ月以内)。また、必要な書類なども存在しますので、専門家(弁護士など)に相談しながら手続きを進めることをお勧めします。
相続や遺贈に関する手続きは複雑で、法律の知識が必要な場合があります。特に、借金が多く、相続財産の価値が不明確な場合、限定承認の手続きを誤ると、思わぬ損害を被る可能性があります。そのため、弁護士などの専門家に相談して、適切な手続きを進めることが重要です。
遺贈を受けた財産についても、限定承認を行うことができます。借金が多い相続において、相続財産を有効活用しながら、借金リスクを最小限に抑えるための有効な手段です。ただし、手続きは複雑なため、専門家のアドバイスを受けることを強くお勧めします。相続に関する問題を抱えている方は、早めに専門家に相談し、適切な解決策を見つけるようにしましょう。
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