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相続で迷う!遺産分割協議と相続放棄の違いを徹底解説

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遺産分割協議と相続放棄の違いがよく分かりません。どちらが良いのか、どうすれば良いのか悩んでいます。相続放棄は、簡単にできるものなのでしょうか?
#### 相続と相続人の基礎知識
まず、相続(そうぞく)とは、人が亡くなった際に、その人の財産(ざいさん)や権利(けんり)、義務(ぎむ)が、法律によって相続人(そうぞくじん)に引き継がれることです。相続人は、法律で定められており、配偶者(はいぐうしゃ)、子、親などが該当します。
相続財産には、預金や不動産(ふどうさん)だけでなく、借金(しゃっきん)なども含まれます。つまり、相続は必ずしも「良いことだけ」ではありません。
#### 遺産分割協議とは?
遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)とは、相続人同士で話し合って、相続財産をどのように分けるかを決めることです。協議がまとまれば、その内容に基づいて遺産分割が完了します。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所(かていさいばんしょ)に遺産分割調停(ちょうてい)を申し立てることができます。調停でもまとまらない場合は、裁判(さいばん)になります。
#### 相続放棄とは?
相続放棄(そうぞくほうき)とは、相続人である人が、相続によって生じる財産と債務(さいむ)(借金)の両方を受け継ぐことを拒否することです。相続放棄をすると、相続人としての権利と義務を一切放棄することになります。つまり、遺産を受け取らない代わりに、借金などの責任も負わなくて済みます。
#### 相続放棄の手続き
相続放棄は、相続開始(そうぞくかいし)を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して申述(しんじゅつ)する必要があります。相続開始とは、被相続人(ひそうぞくにん)(亡くなった人)が死亡した時点です。3ヶ月を過ぎると、相続放棄ができなくなりますので注意が必要です。
#### 遺産分割協議と相続放棄、どちらを選ぶべき?
どちらが良いかは、相続財産の状況や、相続人の状況によって大きく異なります。
例えば、相続財産に借金が多く、財産よりも借金の方が多額である場合、相続放棄を選択する方が賢明です。逆に、相続財産に借金がなく、プラスの財産が多い場合は、遺産分割協議を行い、財産を相続するのが一般的です。
しかし、相続人同士の関係が悪く、協議が難航しそうであれば、相続放棄も選択肢として検討する価値があります。
#### 誤解されがちなポイント:相続放棄は簡単ではない
相続放棄は、簡単にできるものではありません。期限が厳しく、手続きも複雑です。専門家のサポートを受けることを強くおすすめします。
#### 実務的なアドバイス:専門家への相談
相続は複雑な手続きが多く、法律の知識も必要です。相続に関するトラブルを避けるためにも、弁護士や司法書士(しほうしょし)などの専門家に相談することをお勧めします。特に、相続人同士の関係が悪化している場合や、相続財産に複雑な問題がある場合は、専門家のアドバイスが不可欠です。
#### まとめ:状況に応じて適切な選択を
遺産分割協議と相続放棄は、それぞれ異なる手続きであり、どちらが良いかはケースバイケースです。相続財産の状況、相続人同士の関係、そして借金の有無などを総合的に判断し、必要に応じて専門家のアドバイスを得ながら、最適な選択をすることが重要です。 相続は人生における大きな出来事であり、冷静な判断と適切な手続きが求められます。
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