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相続で迷う!金銭債権の相続分は遺産分割前に決まるの?徹底解説
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遺産分割をせずに、相続分に応じて金銭債権が分割できる理由が分かりません。どのようにして相続分が決定し、分割が行われるのでしょうか?
まず、「金銭債権」とは、お金を支払う義務を負う債権のことです。例えば、預金口座の残高や、他の人から借りているお金などが該当します。相続においては、被相続人(亡くなった人)が持っていた金銭債権も相続財産の一部となります。
「相続」とは、被相続人が亡くなった際に、その財産が相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続人は、民法で定められた法定相続人(配偶者、子、親など)が原則です。遺言があれば、遺言の内容に従って相続人が決定されます。
相続財産には、不動産、預金、株式など様々なものがありますが、金銭債権も重要な財産の一つです。
遺産分割とは、相続人複数いる場合に、相続財産を相続人同士でどのように分けるかを決める手続きです。遺産分割協議(相続人同士の話し合い)や裁判によって行われます。
しかし、金銭債権に関しては、遺産分割協議を待たずに、各相続人の法定相続分(民法で決められた相続割合)に応じて分割されます。これは、金銭債権が比較的容易に分割できる性質を持つためです。例えば、預金であれば、各相続人の相続分に応じて口座から引き出せば良いわけです。
この金銭債権の分割は、民法の規定に基づいています。民法では、相続開始と同時に相続財産が相続人に承継されると定められています。金銭債権も相続財産の一部であるため、相続開始と同時に相続人に承継されます。そして、その承継された金銭債権は、各相続人の相続分に応じて分割されることになります。
遺産分割協議がなくても、金銭債権の分割が行われるからといって、相続分の決定が不要というわけではありません。相続分の決定は、金銭債権の分割の前提となる重要な要素です。相続分は、法定相続分に基づいて決定されますが、遺言があれば遺言の内容に従います。
つまり、遺産分割協議は必ずしも必要ではありませんが、相続分の確認や、他の相続財産の分割方法を決めるために、行われることが一般的です。
例えば、被相続人が100万円の預金を持っていて、配偶者と子が一人ずついる場合(法定相続分は2分の1ずつ)、配偶者と子はそれぞれ50万円ずつ相続します。この場合、遺産分割協議は不要で、預金口座からそれぞれ50万円ずつ引き出すことで分割が完了します。
しかし、相続財産に不動産が含まれる場合は、遺産分割協議が必要になります。不動産は分割が困難なため、話し合いによって誰かが相続するか、売却して現金化し分配するなどの方法を決めなければなりません。
相続財産に複雑な要素が含まれる場合、または相続人同士で意見が合わない場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。例えば、高額な債権や不動産、複雑な家族関係がある場合などは、専門家のアドバイスが必要となるでしょう。
金銭債権は、遺産分割を待たずに、各相続人の法定相続分に応じて分割されます。これは、金銭債権の分割が容易であるためです。しかし、相続分の決定は、法定相続分または遺言に基づいて行われ、他の相続財産の分割方法を決めるために遺産分割協議を行うことが一般的です。複雑なケースでは専門家の相談が重要です。 相続に関する手続きは、専門家のアドバイスを受けることで、スムーズに進めることができます。
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