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相続で配偶者が独断で遺産を相続!子供は何もできない?所有権移転登記と預金名義変更後の対応を徹底解説
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相続人である私たち子供は、母が独断で行った所有権移転登記と預金名義変更について、何もできないのでしょうか? どうすれば良いのか、全く分かりません。不安です。
相続とは、人が亡くなった(相続開始)際に、その人の財産(遺産)が、法律で定められた相続人に引き継がれることです。 相続人は、民法(日本の法律)で決められており、配偶者と子(成人)が相続人となります。 今回のケースでは、母(B配偶者)と質問者、そして兄の3人が相続人です。相続開始時点から、相続財産は相続人全員に共有(複数人で所有)されているとみなされます。
母が子供に相談なく行った不動産の所有権移転登記と預金口座の名義変更は、相続人全員の同意がないため、法律上有効とは限りません。 相続財産は相続開始時点で相続人全員の共有財産となるため、一人の相続人が勝手に処分することは原則としてできません。 これは、相続人の一人である質問者と兄の権利を侵害する行為にあたります。
このケースには、民法(特に相続に関する規定)が適用されます。 民法では、相続人の権利と義務、遺産分割の方法などが詳細に定められています。 具体的には、相続開始後の遺産の管理や処分には、相続人全員の同意が必要とされています。 また、相続放棄という制度を利用することで、相続を放棄することも可能です。
配偶者は相続人として、一定の相続分(遺産を相続できる割合)を有します。しかし、それは全ての遺産を単独で相続できるという意味ではありません。 相続分は、他の相続人(このケースでは子供たち)との間で遺産分割協議によって決定されます。 母が「自分が全て相続する」という認識は、重大な誤解です。
まず、相続放棄を検討すべきです。相続放棄とは、相続の権利を放棄することです。 相続放棄をすることで、母が独断で行った行為によって生じた債務(借金など)を負う必要がなくなります。 相続放棄の手続きは、相続開始を知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。 次に、遺産分割協議を行い、相続財産をどのように分けるかを決める必要があります。 協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。
相続問題は法律の専門知識が必要となる複雑な問題です。 今回のケースのように、相続人が複数いる場合、また、既に所有権移転登記や名義変更が行われている場合は、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。 専門家は、相続放棄の手続き、遺産分割協議、必要に応じて裁判手続きなどを適切にサポートしてくれます。 自己判断で進めると、かえって事態を複雑化させる可能性があります。
相続は、法律知識が不可欠なデリケートな問題です。 配偶者が独断で遺産を相続したとしても、相続人は権利を放棄する、もしくは遺産分割協議によって権利を主張できます。 しかし、手続きは複雑で、専門家のサポートが不可欠です。 早急に弁護士や司法書士に相談し、適切な対応を検討しましょう。 今回のケースで重要なのは、相続人全員の権利を尊重し、公平な遺産分割を行うことです。
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