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相続で銀行預金が凍結!遺産分割協議決裂時の預金払い戻し方法と債権消滅時効

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遺産分割協議が紛糾・決裂した場合でも、銀行預金を払い戻してもらう方法を知りたいです。民事執行など、他の方法があれば教えてほしいです。母が残してくれた資産が無駄になるのが心配です。
まず、相続(souzoku)とは、人が亡くなった際に、その人の財産(預金、不動産、株式など)や権利義務が相続人(souzoku-nin)に引き継がれることです。相続人は、民法によって定められており、配偶者や子、親などです。
銀行預金が凍結されるのは、相続が発生したことを銀行が認識し、不正な引き出しを防ぐためです。銀行は、相続人の確定や遺産分割協議(isan-bunkatsu-kyogi)が完了するまで、預金の払い戻しを停止します。遺産分割協議とは、相続人同士で、相続財産をどのように分けるかを決める話し合いのことです。
債権の消滅時効(saiken-syometsu-syokoku)とは、権利者が一定期間、権利を行使しなかった場合、その権利が消滅してしまう制度です。相続請求権の消滅時効は、相続開始を知った時から10年です。相続開始を知らない場合は、相続開始後10年です。
遺産分割協議が紛糾・決裂した場合でも、諦める必要はありません。法定相続分(houtei-souzoku-bun)に基づいて、預金の払い戻しを請求できます。法定相続分とは、法律で定められた相続人の相続割合のことです。例えば、配偶者と子がいる場合は、配偶者が2分の1、子が2分の1を相続します。
具体的には、相続関係を証明する戸籍謄本(koseki-touhon)や、遺産分割協議ができないことを証明する書類などを銀行に提出することで、法定相続分に相当する預金を受け取ることができます。
民法(相続に関する規定)、銀行法(預金に関する規定)などが関係します。
* 銀行が勝手に預金を凍結しているように感じるかもしれませんが、これは相続手続きにおける通常の対応です。
* 遺産分割協議が完了しないと、預金が払い戻されないわけではありません。法定相続分に基づいた請求は可能です。
* 消滅時効は、相続開始を知った時から10年です。相続開始を知らない場合でも、相続開始後10年です。
1. まずは、戸籍謄本などの相続関係を証明する書類を準備します。
2. 銀行に預金の凍結状況と、遺産分割協議の状況を説明します。
3. 法定相続分に相当する預金の払い戻しを請求します。
4. 銀行が請求を拒否した場合、弁護士に相談することを検討します。
遺産分割協議が複雑な場合、または銀行との交渉が難航する場合は、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、法的な知識と経験に基づいて、適切なアドバイスとサポートを提供してくれます。
遺産分割協議が難航しても、法定相続分に基づき銀行預金の払い戻し請求は可能です。戸籍謄本などの書類を準備し、銀行と交渉しましょう。必要に応じて弁護士に相談することを検討してください。債権の消滅時効にも注意し、早めの対応が重要です。
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