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相続で銀行預金を複数相続人へ分割する際の記載方法と注意点
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銀行預金(一つの口座)を兄弟3人で3分の1ずつ相続する場合、遺産分割協議書にどのように記載すれば良いのか分かりません。 記載例が見つからないので不安です。
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(遺産)が相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。遺産には、預金、不動産、有価証券など様々なものが含まれます。遺産分割協議書とは、相続人たちが話し合って、遺産をどのように分けるかを決めたことを書面にしたものです。この協議書は、遺産分割の合意を証明する重要な書類であり、法的効力(法律上の効果)を持ちます。
質問者様のケースでは、一つの銀行口座にある預金を兄弟3人で3分の1ずつ相続する場合の記載方法についてお尋ねです。 遺産分割協議書には、以下の情報を明確に記載する必要があります。
例えば、次のように記載します。
「〇〇銀行 △△支店 普通預金口座番号 ***** 相続開始日:令和〇年〇月〇日 残高:〇〇万円。相続人A、B、Cはそれぞれ3分の1ずつを相続する。」
遺産分割に関する法律は、主に民法(日本の基本的な法律)に規定されています。民法では、相続人の権利や義務、遺産分割の方法などが定められています。遺産分割協議書は、民法に基づいて作成される重要な書類です。
遺産分割協議書は、相続人全員が合意して作成されたものであれば、法的効力があります。つまり、この書面に基づいて遺産分割が行われます。しかし、協議書に不備があったり、相続人の誰かが合意していない場合は、法的効力が認められない可能性があります。そのため、正確な記載と、全ての相続人の署名・押印が不可欠です。
遺産分割は複雑な手続きを伴う場合があります。特に、高額な遺産や、複数の相続人がいる場合などは、トラブルを防ぐためにも、弁護士や司法書士などの専門家への相談がおすすめです。専門家は、遺産分割協議書の作成、相続税の申告、その他相続に関する手続きをサポートしてくれます。
以下の様な場合は、専門家への相談を強くお勧めします。
銀行預金の分割相続においては、遺産分割協議書に正確な情報を記載することが重要です。 少しでも不安な点がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを未然に防ぎ、円滑な遺産分割を進めることができます。 相続手続きは、人生において大きな出来事の一つです。 冷静に、そして正確に進めていきましょう。
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