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相続で長男を排除したい!遺留分減殺請求と対策、祖父母の無念を晴らす方法

【背景】
* 祖父が亡くなり、長男、次男、長女が相続人となりました。
* 長男は生前、祖父の介護や世話をしてこず、関係も良好ではありませんでした。
* 長男の妻は金銭に執着があり、いかがわしい商売をしている可能性があります。
* 長男は長年定職に就かず、引きこもり状態でした。祖父母への虐待や恫喝もあったようです。
* 祖父は遺言で全財産を次男に相続させるように定めていましたが、遺留分(相続人が最低限受け取れる相続分)の問題が懸念されます。
* 長男が現在、本家に居住しており、状況は複雑です。
* 私は祖父と祖母と18歳まで同居し、状況を把握しています。

【悩み】
長男に遺産を相続させたくない。遺留分減殺請求(相続人が遺留分を侵害されたと主張し、相続財産の一部を請求すること)によって、次男が家を手放す羽目になることを心配しています。祖父の無念を晴らし、長男夫婦に本家を乗っ取られないようにしたいです。

遺留分減殺請求を回避できるとは限りません。専門家への相談が必須です。

回答と解説

相続と遺留分の基礎知識

相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。日本の法律では、配偶者や子などが相続人となります。今回のケースでは、祖父の子供である長男、次男、長女が相続人です。

遺留分とは、相続人が最低限受け取れる相続分です。民法では、配偶者や子には、相続財産の一定割合を遺留分として保障しています。遺言で相続分をゼロにしても、遺留分は保障されます。遺留分を侵害するような遺言や相続の処理が行われた場合、相続人は裁判を起こして遺留分を請求することができます(遺留分減殺請求)。

今回のケースへの直接的な回答

残念ながら、完全に長男を相続から排除することは、法律上難しいです。祖父が遺言で全財産を次男に相続させたとありますが、長男には遺留分が保障されています。長男が遺留分減殺請求をしてきた場合、次男は遺留分を支払うか、または財産(家)の一部を売却して遺留分を捻出する必要があります。

関係する法律や制度

民法第900条以降に遺留分の規定があります。この法律に基づき、長男は遺留分を主張できます。遺言の内容に関わらず、遺留分は保障されるため、長男の生活態度や祖父との関係性は、遺留分の有無には直接関係ありません。

誤解されがちなポイントの整理

* **「生前、面倒を見ていなかったから相続させない」は法律上認められません。** 相続は法律で定められた手続きに従います。感情的な理由だけで相続人を排除することはできません。
* **遺言があれば遺留分がなくなるわけではありません。** 遺言は尊重されますが、遺留分を侵害するような遺言は、裁判で無効になる可能性があります。
* **「いかがわしい商売」は相続に直接関係ありません。** 倫理的な問題とは別に、法律上の相続手続きは進みます。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

長男が遺留分減殺請求をしてくる可能性が高いことを踏まえ、次男は弁護士に相談することが重要です。弁護士は、遺留分の計算方法、請求額の妥協交渉、場合によっては裁判での対応などをサポートします。また、家の売却以外の方法(例えば、借金をして遺留分を支払うなど)についても検討する必要があります。

専門家に相談すべき場合とその理由

今回のケースは、法律の専門知識が不可欠です。相続問題は複雑で、誤った判断は大きな損失につながる可能性があります。弁護士や司法書士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることを強くお勧めします。特に、遺留分減殺請求、財産評価、相続税申告など、専門的な知識が必要な事項は、専門家に依頼した方が安心です。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

遺留分は法律で保障された権利です。感情的な理由で相続人を排除することはできません。長男が遺留分減殺請求をしてきた場合、次男は弁護士などの専門家に相談し、適切な対応をする必要があります。祖父の無念を晴らすためには、感情に左右されず、法律に基づいた冷静な対応が重要です。早急に専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

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