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相続で預貯金だけ相続、不動産は放棄できる?異母兄弟の相続順位は?

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預貯金だけ相続して、土地と家は相続放棄することはできるのでしょうか?また、父には異母兄弟がいますが、異母兄弟も私と同じように相続人となるのでしょうか?相続順位はどうなるのでしょうか?
相続(そうぞく)とは、亡くなった人の財産(ざいさん)や権利(けんり)が、相続人(そうぞくにん)に引き継がれることです。相続財産には、預貯金や不動産(土地や建物)だけでなく、株式(かぶしき)や債権(さいけん)(お金を借りている権利)なども含まれます。
今回のケースでは、質問者さんは預貯金は相続したいが、不動産は相続したくないと考えています。これは、民法(みんぽう)に基づき、相続放棄(そうぞくほうき)という手続きを行うことで可能です。相続放棄とは、相続開始(そうぞくかいし)を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所(かていさいばんしょ)に申述(しんじゅつ)することで、相続人としての地位(ちい)を放棄できる制度です。
相続放棄をすれば、預貯金以外の不動産を含む全ての相続財産を相続する義務(ぎむ)から解放されます。ただし、相続放棄は、相続財産全体を放棄するものであり、一部だけを選択して放棄することはできません。
相続人の範囲は、民法で定められています。配偶者(はいぐうしゃ)、子、父母、兄弟姉妹などが相続人となります。異母兄弟(いぼきょうだい)とは、父親または母親が同じ兄弟姉妹のことです。異母兄弟も、民法上は同順位の相続人となります。
具体的には、質問者さんの父が配偶者と子供を残して亡くなった場合、まず配偶者と子供が相続人となり、その後、兄弟姉妹(異母兄弟を含む)が相続人となります。相続割合(そうぞくわりあい)は、法定相続分(ほうていそうぞくぶん)に基づいて決定されます。
相続放棄は、家庭裁判所への申述が必要です。申述には、相続放棄の意思表示(いしひょうじ)に加え、相続開始を知った時期や相続財産の状況などを記載した書類を提出する必要があります。
手続きは、弁護士(べんごし)や司法書士(しほうしょし)に依頼するのが一般的です。専門家に依頼することで、手続きのミスを防ぎ、スムーズに相続放棄を進めることができます。
相続放棄をする前に、相続財産の評価(ひょうか)を行う必要があります。不動産の評価は、専門の不動産鑑定士(ふどうさんかんていし)に依頼するのが一般的です。相続税(そうぞくぜい)の申告(しんこく)が必要となる場合もあります。
相続財産の総額が一定額を超える場合、相続税の申告が必要となります。相続税の申告は、相続開始から10ヶ月以内に行う必要があります。不動産の評価額も相続税の計算に含まれるため、正確な評価が重要です。
相続放棄と似た制度に、限定承認(げんていしょうにん)があります。限定承認は、相続財産を受け継ぐ代わりに、相続債務(そうぞくさいむ)(亡くなった人の借金など)を相続財産を限度(げんど)にしか負わない制度です。相続財産が少ないのに借金が多い場合などに有効です。しかし、限定承認は手続きが複雑で、相続放棄と比較して利用されるケースは少ないです。
相続手続きは複雑で、法律の知識が必要となる場合があります。相続財産に不動産が含まれている場合や、相続人に複数の者がいる場合などは、特に専門家のアドバイスが必要となるでしょう。弁護士や司法書士、税理士(ぜいりし)などの専門家に相談することで、適切な手続きを進めることができます。
預貯金だけ相続し、不動産を相続放棄することは可能です。異母兄弟も相続人となり、相続順位は民法で定められています。相続放棄や相続税の申告など、手続きは複雑なため、専門家に相談することをお勧めします。相続は人生における大きなイベントです。専門家の力を借りながら、落ち着いて手続きを進めていきましょう。
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