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相続で預金が消えた!不動産の共有名義を避ける方法と不当利得返還請求

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* 審判で不動産の共有名義になるのが嫌です。
* 預金について不当利得返還請求をする予定ですが、勝訴しても相手方に現金がなければ、共有名義の不動産を差し押さえできますか?
* 弁護士にどのような依頼をすれば良いのか分かりません。
今回のケースでは、祖母からの相続において、叔父が遺産(預金5000万円)を既に消費してしまったことが大きな問題です。 相続開始後、相続人である叔父が遺産を管理していたにも関わらず、その事実を相続人である質問者らに知らせず、しかもその預金を使い込んでしまったことは、重大な問題です。 調停では、預金の存在が確認できないため、分割対象から外れてしまい、不動産のみの分割が検討されている状況です。 質問者にとって、不動産の共有名義は望ましくない状況です。
叔父は、相続財産である預金を勝手に消費したため、不当利得(不正に利益を得たこと)を問うことができます。 民法第703条に基づき、不当利得返還請求を行うことができます。 これは、叔父が預金を消費したことで得た利益を、質問者ら相続人に返還させるための請求です。 しかし、請求が認められたとしても、叔父に現金がなければ、請求額を回収することが困難になる可能性があります。
審判で不動産が共有名義になった場合、共有者の一致なしに不動産を売却したり、処分したりすることが困難になります。 共有名義を回避するためには、審判前に、叔父と合意して不動産の分割方法を決める必要がありましたが、既に調停が不成立になっているため、この方法は困難です。 審判で共有名義になった後、共有名義を解消するには、他の共有者との合意が必要になります。 合意が得られない場合は、裁判所に共有物の分割を請求する必要があります(民法第257条)。 この裁判では、不動産の分割の方法(実際に分割する、または売却して代金を分割するなど)が争われます。
* **民法第703条(不当利得):** 不当に利益を得た者は、その利益を返還する義務を負います。
* **民法第257条(共有物の分割):** 共有者は、いつでも共有物の分割を請求できます。
* **民事訴訟法:** 不当利得返還請求や共有物分割請求を行うための訴訟手続きが規定されています。
不当利得返還請求が認められたとしても、必ずしも現金で返還されるとは限りません。 叔父に現金がない場合は、他の財産(不動産など)で返還を求めることができます。 しかし、不動産が既に共有名義になっている場合、その不動産を差し押さえる(強制執行)ためには、裁判所の許可が必要になります。
弁護士に、不当利得返還請求と同時に、不動産の共有持分の強制執行(裁判所の許可を得て、叔父の共有持分を競売にかける)の可能性について相談する必要があります。 叔父に他に財産がない場合は、不動産の共有持分を差し押さえて、競売にかけ、その売却代金から不当利得を回収する方法を検討する必要があります。 弁護士には、これらの手続きについて、具体的な戦略を立ててもらう必要があります。
今回のケースは、相続、不当利得、強制執行など、複雑な法律問題が絡んでいます。 専門知識がないと、適切な対応が難しいため、弁護士に相談することが不可欠です。 弁護士は、状況を正確に把握し、最適な戦略を立て、手続きを進めてくれます。
今回のケースでは、叔父による預金の使い込みが大きな問題です。 不当利得返還請求を行い、不動産の共有名義を回避するためには、弁護士と緊密に連携し、強制執行などの法的措置を検討する必要があります。 専門家の適切なアドバイスを受けることで、最善の結果を得られるよう努力しましょう。 早急に弁護士と相談し、今後の戦略を立てることを強くお勧めします。
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