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相続で預金が21万円しかない!生前贈与や隠匿の可能性は?遺留分請求と弁護士対応について徹底解説

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預金が21万円しかないのは不自然に感じています。生前贈与や、遺留分請求を回避するための預金の隠匿などが疑われます。このようなことは可能なのでしょうか? 相手方の弁護士が全てを代理で執行しています。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。 今回のケースでは、質問者様が祖父の相続人となります。遺言書があれば、その内容に従って相続が行われますが、遺言書がない場合や、遺言書の内容が法的に問題がある場合は、法定相続分(法律で定められた相続割合)に基づいて相続が行われます。
しかし、遺言書によって相続人が不当に不利になるのを防ぐため、「遺留分」という制度があります。遺留分とは、相続人が最低限受け取ることができる相続財産の割合です。 民法では、直系尊属(父母、祖父母など)に対する遺留分が規定されており、質問者様もこの権利を有しています。
質問者様の懸念は、正当なものです。預金が21万円しかないというのは、歯科開業医だった祖父の財産状況から見て、不自然です。生前贈与(相続開始前に財産を贈与すること)や、相続開始後に預金を隠匿した可能性が考えられます。
民法(日本の基本的な法律の一つで、相続に関する規定も含まれています)の相続に関する規定が関係します。特に、遺留分に関する規定は重要です。生前贈与が遺留分を侵害している場合、遺留分減殺請求(遺留分を侵害された相続人が、贈与を受けた者に対して、贈与された財産の一部を返還請求できる制度)を行うことができます。
「遺言書があれば、遺言書の内容に従うべき」と考える方がいますが、遺留分を侵害する遺言は無効部分がある場合があります。また、生前贈与は、相続税対策として行われることもありますが、相続開始前に行われた贈与であっても、遺留分を侵害していれば、遺留分減殺請求の対象となります。
まず、遺産目録の内容について、弁護士を通じて相手方と交渉する必要があります。預金が21万円しかない理由を明確に説明させ、必要であれば、財産調査(相続財産の所在を明らかにするための調査)を検討する必要があります。 生前贈与や預金隠匿が確認された場合は、遺留分減殺請求の手続きを進める必要があります。
相手方が弁護士を代理人に立てている状況では、専門家である弁護士に相談することが非常に重要です。複雑な法律手続きや、相手方との交渉において、弁護士の専門知識と経験は不可欠です。
相続において、預金が21万円しかないという状況は、不自然であり、生前贈与や隠匿の可能性を検討する必要があります。遺留分減殺請求という権利があることを理解し、弁護士に相談して適切な対応を取ることをお勧めします。 相続問題は複雑なため、専門家の助言を得ながら、冷静に手続きを進めることが大切です。
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