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相続で2000万円の借金が残った場合の遺産分割:4人の相続人の権利と義務

相続の件です。相続人が4人(A、B、C、D)います。しかし被相続人が生前にBにだけ頼まれ3000万貸してますが、1000万だけ返済し、その後返済せず被相続人が亡くなってしまい、2000万はBが貰ったままになっています。借用書もあります。もうこれは被相続人が亡くなってしまったから返す必要はなく、遺産も4等分するのが普通なんでしょうか?普通なら被相続人の資産はプラス2000万で、残されたB以外は貰えるハズだったお金です。残ってる不動産価値は2000万位です。こういう場合の遺産分割ってどうなりますか?
相続財産から2000万円を差し引いた上で遺産分割。

相続における債権債務の扱い

相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産(プラスの財産)と債務(マイナスの財産)が、相続人(法律で決められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。 相続財産には、預金、不動産、株式などプラスの財産だけでなく、借金などの債務も含まれます。 今回のケースでは、Bは被相続人から3000万円を借りており、1000万円を返済したため、2000万円の債務が残っています。

今回のケースへの対応:2000万円の債権処理

被相続人が亡くなった後も、Bは2000万円の債務を負っています。 これは、被相続人の死によって消滅するものではありません。 相続開始後、相続人たちは被相続人の財産と債務を相続します。つまり、相続財産からBの2000万円の債務を差し引いてから、残りの財産を相続人4人で分割することになります。

民法における相続と債権債務

民法では、相続開始によって被相続人の権利義務が相続人に承継されると定められています(民法第881条)。 この「権利義務」には、債権(お金を借りている相手からお金を回収できる権利)と債務(お金を貸している相手に返済しなければならない義務)が含まれます。 借用書があるため、Bの債務は明確に証明できます。

誤解されがちなポイント:相続と債務の相殺

「Bはすでに2000万円を受け取っているから、相続財産から差し引く必要はない」と考えるのは誤りです。 相続は、被相続人のすべての財産と債務を相続人が引き継ぐことを意味します。 Bは相続人として相続権を持ちますが、同時に2000万円の債務を負っています。 この債務は、相続財産の算定において考慮されなければなりません。

実務的なアドバイス:遺産分割協議

相続財産の分割は、相続人全員で協議して行う「遺産分割協議」によって行われます。 今回のケースでは、まずBの2000万円の債務を相続財産から差し引いた上で、残りの不動産価値(2000万円)を4人で分割することになります。 不動産を分割できない場合は、売却して現金化し、その金額を4等分する方法も考えられます。 遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。

専門家に相談すべき場合

相続は複雑な手続きを伴うため、専門家のアドバイスを受けることが重要です。 特に、相続財産に不動産が含まれている場合や、相続人間で意見の相違がある場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。 彼らは法律的な知識と経験に基づいて、適切なアドバイスとサポートを提供してくれます。

まとめ:債務を考慮した公平な遺産分割

相続においては、被相続人の債務を考慮した上で、相続財産を公平に分割することが重要です。 今回のケースでは、Bの2000万円の債務を差し引いた上で、残りの財産を4人の相続人で分割する必要があります。 遺産分割協議がスムーズに進まない場合は、専門家の力を借りることを検討しましょう。 借用書の存在は債務の証明に役立ちますが、遺産分割協議においては、すべての相続人が納得できるよう、冷静かつ丁寧に話し合うことが大切です。

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