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相続と不動産経営:急逝した父と病床の母、事業と相続はどうなる?
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母の相続分は今後また2分割するとして、最終的には兄と私で2分割になるのでしょうか?相続の手続きや事業の承継について不安です。
相続(そうぞく)とは、人が亡くなった際に、その人の財産(不動産、預金、事業など)が相続人(そうぞくじん)に引き継がれることです。 相続財産には、不動産はもちろん、預金、有価証券(株や債券)、事業の権利なども含まれます。 相続人は、法律で定められた相続順位(そうぞくじゅんい)に従って決められます。
今回のケースでは、父が亡くなったため、母、兄、あなた(質問者)が法定相続人となります。 法定相続分(ほうていそうぞくぶん)は、民法で定められており、配偶者(はいぐうしゃ)と子がいる場合、配偶者が2分の1、子どもが2分の1を相続します。 しかし、これはあくまで基本的な割合であり、遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)によって変更可能です。
まず、お父様の相続が発生します。 相続財産には、不動産、事業に関する権利、預金などが含まれます。 お母様、兄、そしてあなたで相続が発生し、法定相続分に基づいて相続財産が分割されます。 お母様は、2分の1、兄とあなたは残りの2分の1を相続します。
次に、お母様が亡くなられた後、お母様の相続が発生します。 この時、兄とあなたは、お母様の相続財産を2分割することになります。 ただし、これはあくまで法定相続分に基づいた場合です。 実際には、遺産分割協議を行い、相続人全員で話し合って相続財産の分け方を決める必要があります。
相続に関する法律は、主に民法(みんぽう)と相続税法(そうぞくぜいほう)です。 民法は、相続人の範囲、相続分の割合、遺産分割の方法などを定めています。 相続税法は、相続税の課税対象、税率、申告方法などを定めています。 相続税は、一定の金額を超える相続財産に対して課税されます。
遺産分割協議は、相続人全員で話し合って相続財産の分け方を決める手続きです。 法定相続分に従って分割する必要はなく、話し合いで自由に決めることができます。 しかし、協議がまとまらない場合は、家庭裁判所(かていさいばんしょ)に遺産分割調停(いさんぶんかつちょうてい)を申し立てることができます。
相続は複雑な手続きが多く、専門家のアドバイスを受けることが重要です。 税理士(ぜいりし)や弁護士(べんごし)、司法書士(しほうしょし)などに相談することで、スムーズな手続きを進めることができます。 特に、不動産事業を相続する場合、事業の評価や承継(しょうけい)に関する専門的な知識が必要になります。
相続財産に高額な不動産が含まれている場合、事業の承継が複雑な場合、相続人同士の間に争いがある場合などは、専門家に相談することを強くお勧めします。 早めの相談が、トラブルを防ぎ、円滑な相続手続きを進める上で非常に重要です。
今回のケースでは、お母様の相続後、兄とあなたで不動産事業と相続財産を2分割することになります。 しかし、遺産分割協議が必要であり、法定相続分通りにならない可能性もあります。 相続手続きは複雑なため、税理士や弁護士などの専門家に相談し、スムーズな手続きを進めることが重要です。 特に、不動産事業の承継に関しては、専門家のアドバイスが不可欠です。 早めの相談を心がけましょう。
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