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相続と不動産:配偶者と子による相続財産(土地・建物)の共有と明渡し請求、不当利得返還請求について徹底解説

【背景】
父(A)が亡くなり、母(B)と私(C)、弟(D)が相続人となりました。父は自宅(甲)と賃貸物件(乙)、預金(4000万円)を残しました。母と私、弟は仲が悪く、相続に関してトラブルになっています。

【悩み】
母は自宅(甲)に引き続き居住していますが、私と弟は共有者であるにも関わらず、母だけが住んでいるのはおかしいと思っています。母に自宅の明渡しを請求することは可能でしょうか?また、明渡し請求ではなく、母が自宅を一人で使用していることについて、不当利得の返還請求は可能でしょうか?

相続開始後、協議が整わない場合、共有不動産の明渡し請求は認められず、不当利得返還請求も困難です。

相続における共有不動産と居住権

まず、相続(相続とは、被相続人が死亡したことにより、その財産が相続人に承継される制度です。)の基本的な考え方を確認しましょう。Aさんが亡くなったことで、その財産(土地・建物甲、土地・建物乙、預金4000万円)は、配偶者Bさんと子であるCさん、Dさんの3人で相続します。 相続分は、法定相続分(法定相続分とは、法律で定められた相続人の相続割合のことです。配偶者と子が相続人の場合は、配偶者の相続分は、原則として2分の1です。残りの2分の1は、子が相続します。)に従って分割されます。この場合、Bさんは1/2、CさんとDさんはそれぞれ1/4ずつ相続することになります。

甲という不動産は、相続によってBさん、Cさん、Dさんの共有財産(共有財産とは、複数の人が共同で所有する財産のことです。)となります。共有状態にある不動産について、一方の相続人が他の相続人に対して、明渡しを請求できるケースは限定的です。

今回のケースへの直接的な回答:明渡し請求と不当利得返還請求の可能性

CさんとDさんがBさんに対して、甲の明渡しを請求することは、容易ではありません。共有不動産において、一方の共有者が他共有者に対して、占有(占有とは、ある物事を自分のものとして支配している状態のことです。)を排除する請求(明渡し請求)をするには、特別な事情が必要です。例えば、共有物全体の利用を著しく妨害している場合などです。Bさんが甲に住んでいるだけでは、通常は明渡し請求は認められません。

同様に、不当利得返還請求(不当利得返還請求とは、相手方が不当に利益を得て、自分が損害を被った場合に、その利益の返還を請求できる制度です。)も難しいでしょう。Bさんが甲に住んでいること自体が、Cさん、Dさんにとって不当な利益とは言い切れません。Bさんは、Aさんと共に長年甲に住んでおり、居住権(居住権とは、特定の不動産に居住する権利のことです。法律によって認められています。)のような権利を主張できる可能性もあります。

相続に関する法律:民法

このケースは、民法(民法とは、私人間の権利義務を定めた法律です。)の相続に関する規定が適用されます。特に、共有に関する規定や不当利得に関する規定が重要になります。

誤解されがちなポイント:共有と居住権

共有不動産だからといって、いつでも自由に使用できるわけではありません。共有者は、他の共有者の権利を侵害しない範囲内で使用しなければなりません。Bさんが甲に住んでいることは、必ずしもCさん、Dさんの権利を侵害しているとは限りません。

実務的なアドバイス:話し合いと専門家への相談

まず、Cさん、DさんはBさんと話し合い、甲の利用方法について合意を目指すべきです。話し合いがまとまらない場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、法的な観点から適切なアドバイスを行い、必要であれば裁判手続きをサポートします。

専門家に相談すべき場合:話し合いがまとまらない場合

話し合いが全くまとまらず、法的措置を検討せざるを得ない場合は、弁護士に相談しましょう。弁護士は、相続手続きや共有不動産に関する専門知識を持ち、適切な解決策を提案してくれます。

まとめ:共有不動産と相続における注意点

相続において、共有不動産が発生した場合、共有者間での話し合いが非常に重要です。話し合いが不調に終わった場合、裁判という手段も考えられますが、時間と費用がかかります。専門家の助言を得ながら、円満な解決を目指しましょう。 特に、感情的な対立がある場合は、専門家の介入が不可欠です。冷静に状況を判断し、最善の解決策を見つけることが大切です。

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