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相続と事業承継:長男が会社を継承した場合の遺産分割のポイントを徹底解説

【背景】
父が他界し、長男が父の会社を継承することになりました。私(質問者)は次男です。両親の遺産相続について、どのように遺産が分割されるのか全く分かりません。長男は会社以外にも、会社名義の自宅兼倉庫、社用車なども使用しています。

【悩み】
長男が会社を継承した場合、遺産の分け方はどうなるのでしょうか?会社名義の自宅兼倉庫や社用車なども遺産に含まれるのでしょうか?遺言がない場合、どのように遺産分割が行われるのか、具体的な例を知りたいです。

会社名義の財産は原則遺産に含まれず、相続割合は法定相続分で決定されます。

相続と事業承継の基本知識

遺産相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に承継されることです。相続財産には、預貯金、不動産、有価証券など、被相続人が所有していたあらゆる財産が含まれます。事業承継とは、事業を次の世代に引き継ぐことで、今回のケースでは、長男が父の会社を承継しています。

今回のケースへの直接的な回答

まず、重要なのは、会社名義の財産(会社が所有する自宅兼倉庫、社用車など)は、原則として相続財産には含まれません。これらの財産は、会社という別個の法人の財産であり、個人の遺産とは区別されます。

したがって、相続財産は、両親の個人名義の預貯金、個人名義の不動産(会社名義ではない自宅など)、現金などが対象となります。遺言がない場合は、法定相続分(民法で定められた相続割合)に従って相続が行われます。法定相続分は、相続人の数や続柄によって異なります。

関係する法律と制度

今回のケースで関係する法律は、主に民法(相続に関する規定)です。民法では、相続人の順位や相続分、遺留分(最低限確保される相続分)などが定められています。また、事業承継を円滑に進めるための税制上の優遇措置(相続税の軽減など)も存在します。

誤解されがちなポイントの整理

会社名義の財産が、自動的に長男のものになるという誤解が多いです。会社名義の財産は、会社が所有する財産であり、相続財産とは別物です。ただし、会社が経営不振で倒産した場合、その債権が相続人に及ぶ可能性はあります。

実務的なアドバイスと具体例の紹介

例えば、両親が個人名義で預貯金1000万円、個人名義の土地と建物5000万円を所有し、他に相続財産がないとします。この場合、相続人は長男と次男(質問者)の2人だと仮定すると、法定相続分は2分の1ずつになります。よって、長男と次男はそれぞれ3000万円ずつ相続することになります。

しかし、これはあくまで簡単な例です。実際には、借金や税金などの債務を差し引いた後の純粋な遺産額が相続財産となります。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続は複雑な手続きを伴い、専門知識が必要です。遺産分割協議がまとまらない場合、相続税の申告が複雑な場合、あるいは、会社に関する財産や債務の扱いに疑問がある場合は、弁護士や税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。

まとめ

会社名義の財産は相続財産に含まれないことが重要です。相続は複雑なため、専門家のアドバイスを受けることが安心です。法定相続分に基づき、相続財産を分割する必要がありますが、具体的な割合は相続人の数や続柄によって異なります。遺産分割協議や相続税申告など、専門家のサポートが必要な場面も多いので、必要に応じて相談しましょう。

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