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相続と他人の土地価格:遺留分と公正証書、そして相続財産の開示について徹底解説
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* 公正証書だけで銀行で手続きできますか?他の相続人の同意は必要ですか?
* 遺留分を計算する際に、相続財産を全て開示する必要がありますか?
* 兄が譲り受けた土地の価格を、許可なく調べることはできますか?
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に承継されることです。 日本の法律では、相続人には遺留分という権利が認められています。これは、相続人が最低限受け取るべき相続分のことで、遺言によって自由に減らすことができません。 今回のケースでは、相続人は質問者さんと兄の子供2人の計3名です。そのため、それぞれの遺留分は全財産の4分の1(質問者さんを除く兄の子供2人合わせて4分の2)となります。兄の子供一人当たりは8分の1となります。
1. **公正証書と銀行手続き:** 公正証書は、相続人が母から財産を相続する意思表示を証明するものです。しかし、遺留分を侵害する可能性のある遺言(今回の公正証書)の場合、他の相続人(兄の子供たち)の同意なしに、銀行で単独で手続きを進めることはできません。遺留分を侵害するような遺言があった場合、相続人から遺留分侵害請求(遺留分が侵害された場合、不足分を請求する権利)を受ける可能性があります。
2. **遺留分の計算と財産開示:** 遺留分を計算する際には、相続財産をすべて開示する必要があります。質問者さんが「だいたい8分の1ずつです」と渡しても、兄の子供たちはそれを信じる義務はありません。遺留分侵害請求をされた場合、裁判で相続財産の全容を明らかにしなくてはなりません。 少し多めに渡すという考え方も、法的根拠がなく、将来トラブルに発展する可能性があります。
3. **兄が相続した土地の価格:** 兄が母から譲り受けた土地の価格も、相続財産に含まれます。しかし、許可なく法務局で価格を調べることはできません。土地の登記簿謄本(登記簿に記載されている内容を写し取った書類)を取得するには、正当な理由が必要です。兄の子供たちと話し合い、土地の価格を明らかにする必要があります。
民法(特に相続に関する規定)が関係します。特に、遺留分に関する規定(民法第900条以下)は、今回のケースにおいて非常に重要です。
* 公正証書は絶対的なものではなく、遺留分侵害請求の対象となる可能性があります。
* 相続財産を隠蔽することは、法律違反ではありませんが、遺留分侵害請求を受けるときに不利になります。
* 相続は複雑な手続きを伴うため、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
* 相続開始後は、速やかに相続財産を把握し、一覧表を作成しましょう。
* 遺留分侵害請求を避けるためには、相続人全員と話し合い、合意形成を図ることが重要です。
* 相続税の申告が必要な場合もありますので、税理士への相談も検討しましょう。
* 兄の子供たちと話し合い、土地の価格を含めた相続財産を共有し、遺留分を計算しましょう。
相続問題は複雑で、法律の知識がなければトラブルに巻き込まれる可能性があります。特に、遺留分に関する問題は、専門家の知識と経験が必要となるケースが多いです。 今回のケースのように、遺留分侵害請求の可能性がある場合、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。
* 公正証書だけでは、遺留分侵害請求を回避できない可能性があります。
* 遺留分を計算するには、相続財産を全て開示する必要があります。
* 兄が相続した土地の価格も、相続財産に含まれます。
* 相続問題には専門家の助言が不可欠です。
相続問題は、感情的な問題と法律的な問題が複雑に絡み合っています。専門家の力を借りながら、冷静に、そして法的に正しい手続きを進めることが重要です。 早めの相談が、将来的なトラブルを防ぐことに繋がります。
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