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相続と代襲相続:親が亡くなる前に子が亡くなったら孫は相続できる?孫の代襲相続の条件を徹底解説!

【背景】
先日、祖父母が亡くなりました。父(A)と叔父(B)が相続人でしたが、祖父母が亡くなった直後に父が亡くなりました。父には私(孫)がいます。

【悩み】
父が亡くなったことで、私(孫)は祖父母の遺産を相続できるのでしょうか?相続開始前に子が亡くなると代襲相続はできないと聞いたことがありますが、本当でしょうか?代襲相続の条件がよく分からず、不安です。

相続開始前に子が死亡した場合、孫は代襲相続できません。

回答と解説

テーマの基礎知識:相続と代襲相続とは?

相続とは、人が亡くなった(=相続開始)際に、その人の財産(遺産)や権利・義務が、法律で定められた相続人に引き継がれることです。相続人は、民法で定められた順位に従って決められます。

まず、第一順位の相続人は、配偶者と直系卑属(子、孫など)です。直系卑属がいなければ、配偶者のみが相続人となります。直系卑属が複数いる場合は、法定相続分(相続人が受け取る遺産の割合)に従って遺産が分割されます。

代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、相続人が相続開始前に死亡した場合、その相続人の相続分をその子(孫、ひ孫など)が代わりに相続する制度です。いわば、亡くなった相続人の代わりに、その子が相続する仕組みです。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様のケースでは、祖父母の相続開始前に父(A)が亡くなっています。そのため、父(A)の子である質問者様は、祖父母の遺産を代襲相続することはできません。代襲相続は、相続開始後に相続人が死亡した場合に適用されるからです。

関係する法律や制度

民法第900条に代襲相続の規定があります。この条文では、「相続人が相続開始前に死亡したときは、その相続人の相続分は、その直系卑属が代襲相続する」と定められています。しかし、この条文の適用条件として、相続開始前に死亡していることが前提条件となります。

誤解されがちなポイントの整理

「親が亡くなる前に子が亡くなった場合、孫は代襲相続できない」という点が、最も誤解されやすいポイントです。代襲相続は、あくまでも相続開始(親の死亡)後に、相続人(子)が死亡した場合に適用される制度です。相続開始前に子が亡くなると、その子の相続権は消滅し、代襲相続の対象とはなりません。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

例えば、祖父母(甲)が1月1日に亡くなり、相続開始。その直後に子(A)が1月2日に亡くなった場合、Aの子(孫)は甲の遺産を代襲相続できません。しかし、甲が1月1日に亡くなり、Aが1月10日に亡くなった場合、Aの子(孫)は甲の遺産を代襲相続できます。この違いは、相続開始のタイミングが重要であることを示しています。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続は複雑な手続きを伴うため、遺産の内容や相続人の数などによっては、専門家の助けが必要となる場合があります。特に、複数の相続人がいたり、高額な遺産があったり、遺言書があったりする場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。彼らは、相続手続きを円滑に進めるための適切なアドバイスとサポートを提供してくれます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

代襲相続は、相続開始後に相続人が死亡した場合にのみ適用される制度です。相続開始前に相続人が死亡した場合、その子の相続権は消滅し、代襲相続はできません。相続に関する手続きは複雑なため、不安な場合は、専門家への相談を検討しましょう。 特に、今回のケースのように、相続開始直後に相続人が亡くなった場合は、法律の専門家に相談して、正確な情報を得ることが重要です。

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