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相続と会社経営:父が経営する会社の倒産リスクと自宅の相続について徹底解説
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会社が倒産した場合でも、自宅だけは私名義で残しておきたいです。家の相続だけをすることは可能でしょうか?
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に承継されることです。相続財産には、不動産、預金、株式など、あらゆる財産が含まれます。今回のケースでは、自宅と会社所有の不動産が相続財産となります。
しかし、被相続人に負債(借金)があった場合、相続人はその負債も相続することになります(限定承認や相続放棄という制度もありますが、後述します)。 会社が倒産した場合、会社の債権者(会社にお金を貸している人など)は、会社の財産から債権回収を試みます。この際、会社所有の不動産だけでなく、個人の財産も差し押さえられる可能性があります。
質問者様は、自宅の相続のみを希望されていますが、それは法律上可能です。 しかし、会社が倒産し、会社の債権者が質問者様の自宅を差し押さえようとした場合、生前に父から贈与された自宅の半分と、遺言で相続する自宅の半分は、質問者様の所有物となります。しかし、債権者の請求権が優先されるため、差し押さえられる可能性は残ります。
このケースには、民法(相続に関する規定)と会社法(会社の債務に関する規定)が関係します。民法では、相続人の相続権と相続財産の範囲、債権者の請求権の優先順位などが規定されています。会社法では、会社の債務と責任、倒産手続きなどが規定されています。
相続は、被相続人の財産と負債の全てを相続するものです。 「家の相続だけをする」という考え方は、法律上は正確ではありません。 相続財産から債務を差し引いた残りが相続人のものとなります。 自宅を相続しても、会社が抱える1億円の負債から逃れることはできません。
会社が倒産するリスクを軽減するためには、以下の方法が考えられます。
* **限定承認:** 相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てを行い、相続財産と負債を比較検討し、相続財産で負債を支払える範囲で相続を受け入れることができます。
* **相続放棄:** 相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てを行い、相続財産と負債の全てを放棄することができます。この場合、自宅も放棄することになります。
どちらの方法を選択するかは、会社の財産状況、負債額、相続財産の価値などを総合的に判断する必要があります。
今回のケースは、相続と会社倒産という複雑な問題が絡み合っています。 ご自身で判断するのは困難なため、弁護士や税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、法律的な知識と実務経験に基づき、最適な解決策を提案してくれます。
父が経営していた会社の倒産リスクと自宅の相続について、法律的な観点から解説しました。自宅の相続は可能ですが、会社の負債が相続に影響を与える可能性があることを理解する必要があります。限定承認や相続放棄といった制度を活用するか、専門家のアドバイスを受けることを検討してください。 会社の存続に向けて努力することも重要ですが、最悪の事態も想定し、適切な対策を講じることで、ご自身とご家族の将来を守る必要があります。
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