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相続と保険金受取:兄弟で受取人の場合の税金と手続きの疑問を徹底解説!

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保険金受取の手続きで、私が代表して手続きを行う場合、私にだけ税金がかかってしまうのか心配です。また、1社ずつ受取人を分けた方が税金対策になるのかどうか迷っています。
生命保険金は、相続財産(被相続人が亡くなった時点で残した財産)の一部として扱われます。そのため、相続税の計算対象となります。しかし、相続税法では、生命保険金には一定の非課税枠(控除)が設けられています。
具体的には、保険契約者(保険料を支払っていた人)が被相続人(亡くなった人)の場合、受取人が配偶者であれば500万円、それ以外であれば100万円が非課税となります。複数の保険会社から保険金を受け取る場合、それぞれの保険会社から受け取る保険金に対して、この非課税枠が適用されます。
例えば、2社の保険金がそれぞれ1,000万円ずつだった場合、配偶者以外であるあなたとご兄弟は、それぞれ100万円×2社=200万円が非課税となります。残りの金額(1,000万円-200万円)×2社=1600万円が相続税の計算対象となります。
質問者様の場合、ご兄弟で保険金を受け取るため、それぞれに非課税枠が適用されます。手続きを代表して行うからといって、税金が質問者様に集中するわけではありません。ただし、相続税の計算は、全ての相続財産(預金、不動産、株など)の合計額に対して行われます。
保険金以外の相続財産が多い場合は、相続税がかかる可能性が高まります。保険金の受取人を分けることで、相続税の計算上の合計額を減らし、税負担を軽減できる可能性があります。しかし、これはあくまで可能性であり、必ずしも税金が減るとは限りません。
相続税の計算は、相続財産の総額から基礎控除額(2024年1月1日現在、4,800万円)を差し引いた金額に対して課税されます。 この基礎控除額を超えた部分に税率が適用されます。生命保険金の非課税枠は、この計算の前に差し引かれます。
例えば、相続財産の総額が6,000万円で、生命保険金が2,000万円(非課税枠を差し引いた額が1,800万円)だった場合、課税対象となる相続財産の額は6,000万円-1,800万円=4,200万円となります。この場合、基礎控除額4,800万円を下回るので相続税はかかりません。
受取人を分けることで、相続税の計算上の金額を減らせる可能性がある一方、手続きが煩雑になる可能性があります。それぞれの保険会社に対して、別々に手続きを行う必要があり、書類の準備や提出の手間が増えるでしょう。
また、受取人を分けたとしても、相続税の計算においては、兄弟間で相続財産を分割したとみなされるため、必ずしも税金が軽減されるとは限りません。
相続税の計算は複雑なため、正確な税額を算出するには税理士などの専門家のアドバイスを受けることが重要です。 保険金受取の手続きを行う前に、税理士に相談し、最適な方法を検討することをお勧めします。
相続財産に不動産や株式など複雑な財産が含まれている場合、または相続税の申告が初めてで不安な場合は、必ず税理士などの専門家に相談しましょう。専門家は、相続税の計算や申告手続きをスムーズに進めるためのサポートをしてくれます。
生命保険金の受取人に関する税金は、相続税の計算に大きく影響されます。 非課税枠を活用し、相続財産の総額、基礎控除額などを考慮して、税負担を最小限にするためには、専門家のアドバイスを受けることが不可欠です。 受取人を分けるかどうかは、相続財産の状況や税理士のアドバイスを踏まえて判断しましょう。 焦らず、専門家の力を借りながら、手続きを進めてください。
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