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相続と倒産防止共済:事業承継における800万円の扱い方
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おすすめ3社をチェック【背景】
* 父が亡くなり、相続が発生しました。
* 父は不動産所得と事業所得を得ていました。
* 父は倒産防止共済に加入しており、満額の800万円を拠出していました。
* 事業を相続し、共済契約の扱いに迷っています。
【悩み】
倒産防止共済の契約を引き継いだ場合、800万円は相続財産に含まれるのかどうかが知りたいです。解約した場合には相続財産になることは理解していますが、引き継いだ場合の扱いが分からず不安です。
倒産防止共済とは、中小企業経営者などが、事業の継続・発展のために積み立て、万一事業が失敗した場合に、その積立金を生活資金などに充てることができる制度です。(中小企業庁が所管) これは、いわば「事業のための保険」のようなものです。 加入者は、毎月一定額を積み立て、一定期間経過後に満期償還金を受け取ることができます。 質問者のお父様は、既に満額の800万円を積み立てていたということですね。
倒産防止共済の契約は、原則として相続が可能です。 つまり、ご質問のように事業を相続した場合、共済契約を継続することができるのです。 そして、重要なのは、**契約を引き継いだ場合、既に積み立てられた800万円は相続財産には含まれません。** これは、その800万円が、相続人であるあなた個人の財産ではなく、あくまでも事業のための資金として積み立てられているためです。 解約して現金化すれば相続財産となりますが、契約を継続する限り、相続財産には算入されません。
この件に関わる法律は、主に相続に関する民法と、倒産防止共済制度に関する中小企業信用保険法です。民法は相続の範囲を定めており、中小企業信用保険法は倒産防止共済制度の運用を規定しています。
倒産防止共済の契約を解約した場合、解約返戻金は相続財産となります。 しかし、契約を継続する場合は、その積立金は相続財産とはみなされません。 この点が、多くの人が誤解しやすいポイントです。 解約と継続では、税金や相続手続きにも影響が出ますので、注意が必要です。
契約の承継手続きは、共済組合に手続きが必要です。 相続が発生したことを伝え、必要な書類を提出して手続きを進めてください。 手続きには、相続関係を証明する書類(戸籍謄本など)が必要となるでしょう。 不明な点は、共済組合に直接確認することをお勧めします。
相続手続きは複雑で、税金に関する問題も絡んできます。 特に、事業規模が大きく、複数の相続人がいる場合、または高額な資産がある場合は、税理士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家のアドバイスを受けることで、適切な手続きを行い、トラブルを回避できます。
倒産防止共済の契約を引き継いだ場合、既に積み立てられた800万円は相続財産には含まれません。 しかし、契約の承継手続きには、共済組合への連絡と必要な書類の提出が必要です。 複雑な手続きや税金に関する不安がある場合は、専門家への相談を検討しましょう。 相続は人生における大きな出来事であり、慎重な対応が求められます。
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