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相続と借金:遺産相続後に新たな借金申し入れを受けた場合の対処法

【背景】
* 以前、知人にまとまった金額を貸していました。
* その知人が最近、親の遺産を相続したと知りました。
* 遺産相続による負債は無く、プラスの遺産でした。
* 貸したお金はまだ返済されていません。
* 遺産相続後、その知人から新たに借金の申し入れがありました。

【悩み】
以前貸したお金は、遺産相続でプラスになったので返済してもらえると思っていたのに、返済どころか新たに借金の申し入れを受けました。どうすれば良いのか困っています。相続と借金の関係について、法律的にどうなっているのか知りたいです。

遺産相続は借金の返済に優先されません。先に貸付金の返済を請求できます。

相続と借金の関係性:基本的な考え方

まず、相続(相続とは、被相続人が死亡した際に、その財産や権利義務が相続人に引き継がれることです)と借金(借金とは、債務者から債権者に対して金銭を借り入れた状態のことです)の関係性を理解しましょう。

相続によって相続人は被相続人の財産を相続しますが、同時に債務(借金)も相続します。 しかし、相続財産が債務を上回っていれば、相続人は債務を相続財産から弁済できます。逆に、債務の方が相続財産を上回っていたとしても、相続人は相続財産を限度にしか債務を負いません(限定承認という制度を利用することもできます)。今回のケースでは、遺産がプラスなので、相続人は債務を相続財産から弁済する義務があります。

今回のケースへの対応:貸付金の返済請求

質問者様は、知人に貸したお金の返済を請求できます。遺産相続の有無は、質問者様の貸付金返済請求権に影響しません。知人が遺産を相続したからといって、自動的に借金が消えるわけではありません。 むしろ、遺産相続によって知人の財産が増えたことで、返済能力が高まったと考えることもできます。

民法上の債権債務関係

今回のケースは、民法上の債権債務関係に該当します。質問者様は債権者(お金を貸した人)、知人は債務者(お金を借りた人)です。債務者は、債権者に対して借金を返済する義務を負っています。遺産相続は、この債権債務関係に影響を与えません。

誤解されやすい点:相続と借金の相殺

遺産相続によって、自動的に借金が相殺されるということはありません。 相続財産と借金は別個のものです。借金は、相続前に既に存在する債務であり、相続とは独立した関係にあります。

具体的な対応策:内容証明郵便の送付

まずは、知人に返済を促す必要があります。話し合いがうまくいかない場合は、内容証明郵便(内容証明郵便とは、郵便局が内容を証明するサービスで、証拠として有効です)で返済請求を行いましょう。内容証明郵便は、証拠として残るため、後々のトラブル防止に役立ちます。

専門家への相談:弁護士への相談

話し合いが全くまとまらず、返済がない場合は、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、法的観点から適切なアドバイスを行い、必要であれば訴訟手続きも代理してくれます。

まとめ:債権回収の重要性

相続の有無に関わらず、借金の返済は債務者の義務です。 返済をしてもらえない場合は、早急に内容証明郵便を送付したり、弁護士に相談するなど、適切な対応を取るようにしましょう。 放置すると、回収が困難になる可能性があります。 債権回収は、早期対応が重要です。

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