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相続と債務:親の借金が自分名義の場合、相続後の責任はどうなる?
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両親が亡くなった後、私名義の借金はどうなるのかが心配です。私が自分に返済する必要はないと思いますが、法律的な観点からどう処理されるのか、また、他に何か手続きが必要なのか知りたいです。
まず、相続(souzoku)とは、人が亡くなった際に、その人の財産や権利義務が相続人(souzoku-nin)に引き継がれることです。相続財産には、預金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
今回のケースでは、借金の相手が質問者ご本人です。これは「自己債務」(じこさいむ)と呼ばれます。自己債務とは、自分が自分自身に対して負っている債務のことです。例えば、自分自身に貸付契約を結び、借用書を作成した場合などが該当します。
親御さんが亡くなられた後、質問者様ご自身への借金は消滅します。これは、債権者(債権を有する者)と債務者(債務を負う者)が同一人物であるためです。債権者である質問者様と債務者であるご両親が同一人物ではなくなった時点で、債務は消滅するのです。借用書があっても、法的効力はなくなります。
この件に関わる法律は、日本の民法です。民法には相続に関する規定があり、相続人の範囲や相続財産の処理方法などが定められています。特に、今回のケースでは、民法上の「債務の消滅」に関する規定が適用されます。
相続財産(souzoku-zaisan)と自己債務を混同しないように注意が必要です。親御さんが他の人から借りた借金(他債務)は、相続財産の一部として相続されます。しかし、今回のケースのように、借金の相手が質問者様自身である場合は、自己債務となり、相続の対象とはなりません。
親御さんの亡き後、借用書は証拠として残しておく必要はありませんが、念のため、破棄する前にシュレッダーにかけて処分することをお勧めします。
借金の額が大きく、相続手続きに不安がある場合、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。複雑な相続手続きや、他の債権者との対応など、専門家のアドバイスが必要となるケースがあります。特に、親御さんが他の人から借りた借金(他債務)がある場合は、専門家のサポートが不可欠です。
今回のケースでは、親御さんからの借金は自己債務であり、親御さんの死亡によって消滅します。しかし、親御さんが他の人から借りた借金は、相続財産の一部として相続される可能性があります。相続手続きには複雑な部分もありますので、不安な場合は専門家に相談することをお勧めします。 相続に関する手続きは、期限がありますので、早めの対応が重要です。
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