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相続と債権者代位権:不動産売買における登記拒否と解決策

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このような状況で、私(C)はBさんに代わって、姉(A)に対して登記請求をすることはできるのでしょうか?Bさんの資力(お金を持っているかどうか)は関係あるのでしょうか?
債権者代位権(さいけんしゃだいいくん)とは、債務者(借金をしている人)が、自分の債権(お金を貸している人からの権利)を怠慢(怠けている)な理由で行使しない場合、債権者(お金を貸した人)が債務者に代わって、その債権を行使できる権利のことです。 簡単に言うと、「債務者が自分の権利を行使しないから、代わりに私が行使します!」という権利です。 これは、債権者の権利を守るための重要な制度です。
今回のケースでは、BさんはDさん(亡くなった父)との不動産売買契約で、所有権移転登記(不動産の所有権を正式に書き換える手続き)という権利を持っています。しかし、Aさんの協力がないため、この権利を行使できません。 Bさんは、Dさん(相続人であるAとC)に対して売買代金の支払いを求める債権を持っています。そして、Aさんが登記に協力しないことで、Bさんのこの債権の行使が妨げられています。
Cさんは、Dさんの相続人として、Bさんに対する売買代金の債務を負っています。Aさんが登記に協力しないことで、Bさんの債権行使が妨げられているため、Cさんは債権者代位権を行使し、Aさんに対して登記請求をすることができます。
この債権者代位権は、民法第421条に規定されています。 法律で認められた権利なので、Cさんは正当にこの権利を行使できます。
重要なのは、Bさんの資力(お金を持っているかどうか)は、Cさんが債権者代位権を行使できるかどうかに関係ありません。 Bさんが支払い能力がなくても、CさんはAさんに対して登記請求を行うことができます。 これは、債権者代位権の目的が、債権者の権利実現にあるためです。
Cさんは、弁護士に相談して、Aさんに対して所有権移転登記の請求訴訟(裁判で権利を主張すること)を起こすことが考えられます。 訴訟を起こす際には、売買契約書や相続関係を証明する書類などの証拠が必要になります。
相続や不動産に関する法律は複雑です。 今回のケースのように、相続人が複数いる場合や、登記手続きに問題がある場合などは、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、適切な手続きや戦略をアドバイスし、スムーズな解決を支援してくれます。
債権者代位権は、債務者の不作為(何も行動しないこと)によって債権の行使が妨げられる場合に、債権者がその権利を行使できる重要な制度です。 今回のケースでは、Bさんの資力に関わらず、Cさんは債権者代位権を行使して、Aさんに対して登記請求を行うことができます。 しかし、法律手続きは複雑なため、専門家への相談が不可欠です。 早めの相談で、問題をスムーズに解決しましょう。
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