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相続と債権譲渡!不動産登記の抵当権移転申請書の書き方の違いを徹底解説

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相続を原因とする抵当権移転申請書には、相続人の持分(例えば、2分の1ずつ)を記載しますが、債権譲渡を原因とする抵当権一部移転登記申請書には持分を記載しません。その理由が分かりません。不動産登記法の専門用語も難しく、手続きを間違えると困るので、詳しい解説をお願いします。
抵当権とは、借金(債権)の担保として、不動産を担保に設定する権利です(担保不動産)。抵当権を設定した不動産を抵当不動産と言います。抵当権者は、借金が返済されない場合に、抵当不動産を売却して借金の回収を行うことができます。
不動産登記とは、不動産に関する権利関係を公的に記録する制度です。不動産登記簿(登記簿)に記録することで、権利の明確化と安全な取引が担保されます。抵当権も登記簿に記録されます。抵当権者が変更になった場合、その変更を登記簿に反映させる必要があります。
質問者様のケースでは、抵当権者Aが死亡し、相続人BとCが相続しました。この場合、相続を原因とする抵当権の移転登記が必要になります。相続は、法律によって自動的に相続人のものとなるため、相続人BとCはそれぞれAの持分を相続します。そのため、申請書にはBとCの持分を記載する必要があるのです。
一方、債権譲渡とは、債権者(借金の貸主)が、第三者に債権を譲渡することです。この場合、債権全体が譲渡されるため、持分は関係ありません。譲渡された債権には、当然、抵当権も含まれます。そのため、債権譲渡を原因とする抵当権一部移転登記申請書には、権利者の持分を記載する必要がないのです。
この問題は、不動産登記法に規定されている手続きに基づきます。具体的には、相続による権利移転と債権譲渡による権利移転の手続きが異なります。相続の場合は、相続人の持分を明確にする必要がありますが、債権譲渡の場合は、債権全体が移転するため、持分は関係ありません。
相続と債権譲渡は、どちらも権利の移転ですが、その性質が異なります。相続は法律上の自動的な権利移転ですが、債権譲渡は当事者間の合意に基づく権利移転です。この違いを理解しないと、登記申請書の書き方を間違えてしまう可能性があります。
相続による抵当権移転登記申請書には、相続人の持分を明確に記載する必要があります。例えば、相続人が2人の場合、「2分の1」と記載します。一方、債権譲渡による抵当権一部移転登記申請書には、権利者の持分を記載しません。債権全体が譲渡されるためです。
不動産登記は専門的な知識が必要な手続きです。登記申請書に誤りがあると、登記が却下されたり、後にトラブルが発生する可能性があります。少しでも不安な場合は、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、正確な手続きをサポートし、トラブルを回避するお手伝いをしてくれます。
相続による抵当権移転と債権譲渡による抵当権の一部移転は、権利移転の性質が異なるため、登記申請書の書き方が異なります。相続の場合は持分を記載し、債権譲渡の場合は持分を記載しません。不動産登記は複雑な手続きなので、専門家のサポートを受けることを検討しましょう。 不明な点があれば、すぐに専門家に相談することが重要です。
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