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相続と債権:可分債権の相続開始時における帰属と遺産分割協議の影響【徹底解説】

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可分債権は相続開始と同時に分割されると理解していますが、遺産分割協議で自由に分配できるのか、そして債権の額面は頭数で分割されるのか、具体的に知りたいです。また、可分債権が相続財産に属さないという記述の意味も理解できません。
相続とは、人が亡くなった(相続開始)際に、その人の財産(相続財産)が相続人に引き継がれる制度です。相続財産には、不動産、預金、株式など様々なものが含まれます。債権とは、他人に金銭を支払う義務を負わせている権利のことです。例えば、賃貸物件の賃料請求権は債権です。可分債権とは、複数の債権者に分割して請求できる債権のことです。例えば、10万円の賃料債権は、5万円ずつ2人の相続人に分割して請求できます。
質問者様の疑問は、可分債権(ここでは賃貸物件の賃料債権)の相続開始時における取扱いと、遺産分割協議における扱いの関係性についてです。結論から言うと、可分債権は相続開始と同時に相続人に分割相続されますが、その後の遺産分割協議で、相続人同士で自由に再分配することが可能です。
民法(特に相続に関する規定)が関係します。民法では、相続開始と同時に相続財産が相続人に承継されると規定されています。可分債権は、その相続財産の一部として扱われます。
「可分債権は相続開始と同時に分割される」という記述から、「遺産分割協議で分配できない」と誤解される可能性があります。しかし、これは誤りです。相続開始と同時に各相続人に分割相続されるのは、債権の**所有権**です。債権の**額面**については、相続開始時には分割されず、遺産分割協議で決定されます。
甲建物の所有者Aが死亡し、相続人であるBとCがいるとします。甲建物から毎月10万円の賃料収入があるとします。相続開始と同時に、この賃料債権はBとCに分割相続されます。しかし、この時点では、BとCがそれぞれ毎月5万円ずつ受け取るというわけではありません。遺産分割協議で、「賃料債権はBが相続する」と合意すれば、Bが全額の賃料を受け取ることになります。逆に、Cが相続する、もしくはBとCが5万円ずつ受け取るという合意も可能です。
相続は複雑な手続きを伴うため、遺産分割協議がうまくいかない場合や、高額な財産を相続する場合、弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。特に、相続人同士の間に争いがある場合、専門家の介入が不可欠です。
* 可分債権は相続開始と同時に相続人に分割相続されます(所有権の帰属)。
* しかし、債権の額面は遺産分割協議で決定されます。
* 遺産分割協議では、可分債権を特定の相続人に集中させることも、分割することも可能です。
* 複雑な相続問題では、専門家への相談が有効です。
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