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相続と共有物分割登記!土地の登録免許税を徹底解説!6000万円の土地を3人で相続、2人で分割登記する際の税金計算

【背景】
* 6000万円の評価額の土地600㎡を、親と兄妹3人で共有していました。
* 親が亡くなり、兄と妹の2人で共有することになりました。
* 兄350㎡、妹250㎡に分割して、共有物分割登記をしたいと考えています。

【悩み】
相続時と共有物分割登記時の登録免許税の計算方法が分かりません。土地評価額の1000分の4や1000分の20という話を聞いたことはあるのですが、具体的にどの部分に適用されるのかが分からず困っています。

相続時:約12万円、分割登記時:約6万円

回答と解説

1.登録免許税の基礎知識

登録免許税とは、不動産の所有権の移転や変更を登記する際に支払う税金です(登記=不動産の所有者や権利関係を公的に記録すること)。 不動産の取引や相続、共有物分割など、登記が必要な手続きには必ずかかります。税率は、課税対象となる権利の種類や価額によって異なります。

2.相続時の登録免許税

相続によって土地の所有権が移転する場合、登録免許税は相続した土地の価額に対して課税されます。 今回のケースでは、6000万円の土地を3人で共有していたため、一人当たりの相続額は2000万円です(6000万円 ÷ 3人 = 2000万円)。

相続税の税率は、課税価格によって異なりますが、相続税の申告が必要な場合、相続税の申告と同時に登録免許税の申告・納付を行います。 相続税の申告が不要な場合でも、登録免許税は必要です。

今回のケースでは、相続税の申告が不要な場合を想定し、税率は「課税価格の1000分の4」が適用されます。したがって、一人当たりの登録免許税は、2000万円 × 4/1000 = 8万円となります。しかし、これはあくまで相続時における一人当たりの税額です。

兄と妹はそれぞれ2000万円相当の土地を相続するので、相続時の登録免許税の合計は、8万円 × 2人 = 16万円となります。

3.共有物分割登記時の登録免許税

共有物分割登記とは、共有状態にある不動産を分割して、それぞれの共有者の単独所有にする手続きです。この登記にも登録免許税がかかります。

共有物分割登記の登録免許税は、分割後の土地の価額ではなく、分割によって生じた権利の移転部分の価額に対して課税されます。 兄は350㎡(600㎡の約58.3%)、妹は250㎡(600㎡の約41.7%)を取得します。

この場合、分割によって生じる権利の移転価額は、兄と妹それぞれが新たに単独所有することになる土地の価額とみなされます。

兄:6000万円 × (350㎡ ÷ 600㎡) ≒ 3500万円
妹:6000万円 × (250㎡ ÷ 600㎡) ≒ 2500万円

税率は「課税価格の1000分の4」です。しかし、共有物分割登記の場合は、税率が軽減される場合があります。具体的には、税率が「1000分の2」となるケースもあります。

これは、国税庁の通達に基づき、共有物分割登記においては、税率の軽減措置が認められる場合があるためです。 ただし、この軽減措置が適用されるかどうかは、具体的な状況によって判断が異なります。

今回は軽減措置が適用されたと仮定し、税率を「1000分の2」とします。

兄:3500万円 × 2/1000 = 7万円
妹:2500万円 × 2/1000 = 5万円

よって、共有物分割登記時の登録免許税の合計は、7万円 + 5万円 = 12万円となります。

4.誤解されがちなポイント

「土地評価額の1000分の4」や「1000分の20」という表現は、税率を指しています。 しかし、この税率が相続時と共有物分割登記時で常に同じとは限りません。 特に共有物分割登記では、軽減措置が適用される場合があります。

5.実務的なアドバイス

登録免許税の計算は複雑なため、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 正確な計算を行うことで、余計な税金の支払いを防ぐことができます。

6.専門家に相談すべき場合

相続税の申告が必要な場合、または共有物分割登記における税率軽減措置の適用可否が不明確な場合は、必ず税理士などの専門家に相談しましょう。

7.まとめ

相続時の登録免許税は、相続した土地の価額に税率を乗じて計算します。共有物分割登記時の登録免許税は、分割によって生じる権利の移転価額に税率を乗じて計算します。税率は、状況によって「1000分の4」または「1000分の2」が適用されます。複雑な計算となるため、専門家に相談することをお勧めします。 今回のケースでは、相続時のおおよその税額は16万円、共有物分割登記時のおおよその税額は12万円と推定されますが、正確な計算は専門家にご相談ください。

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