- Q&A
相続と共有物分割:不動産取得税の課税要件を徹底解説!兄弟間の不動産譲渡で税金はかかる?

共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック【悩み】
共有物の分割による不動産の取得で、取得者の分割前の共有物における持ち分の割合を超えない場合は、不動産取得税が課されないという記述を読みました。しかし、兄弟間の相続と譲渡の場合に、このルールがどのように適用されるのか、よく理解できません。特に、弟が兄に持ち分を譲渡した場合、不動産取得税は課税されるのかどうか知りたいです。
不動産取得税とは、不動産を取得した際に課税される地方税です。土地や建物などの不動産を取得した人が、その取得価額(取得した不動産の価格)に応じて納税する必要があります。 取得価額は、売買価格や相続時の評価額などが該当します。
今回のケースでは、兄弟間での共有持分の譲渡が問題となります。相続によって取得した不動産の持分を、兄弟間で譲渡する際に不動産取得税が課税されるかどうかがポイントです。
兄弟2人が親から家を相続し、弟が兄に持ち分を譲渡した場合、原則として、弟の譲渡によって兄が取得する不動産の価額が、弟の相続時の持ち分を超えなければ、不動産取得税は課税されません。
不動産取得税の課税に関する規定は、地方税法に定められています。具体的には、地方税法第398条の2に、不動産の取得について規定されており、取得価額に基づいて不動産取得税が課税されます。しかし、相続や贈与、共有物分割など、特定の取得方法については、課税の特例が設けられています。
今回のケースは、共有物分割に該当します。共有物分割による取得の場合、取得した部分の価額が、分割前の自分の持分を超えなければ、課税されないという特例が適用される可能性が高いです。
「持ち分を超えない」という点が誤解されやすいポイントです。これは、弟が相続によって取得した持ち分を基準に考えます。弟が兄に譲渡する持ち分の価額が、弟が相続によって取得した持ち分の価額以下であれば、不動産取得税は課税されません。譲渡価格が相続時の評価額より高い場合でも、相続時の持ち分を超えていなければ課税されません。
例えば、親の家が1,000万円で評価され、兄弟2人が各々500万円の持分を相続したとします。その後、弟が自分の500万円の持分を兄に200万円で譲渡した場合、兄の取得価額は200万円です。これは弟の相続時の持ち分(500万円)を下回るので、不動産取得税は課税されません。
しかし、弟が500万円以上の価格で譲渡した場合、超過分に対しては不動産取得税が課税される可能性があります。
相続や不動産に関する税金は複雑なため、判断に迷う場合は税理士などの専門家に相談することをお勧めします。特に、不動産の評価額や譲渡価格、相続時の状況など、具体的なケースによって課税の有無は変わってきます。専門家は、個々の事情を考慮した上で適切なアドバイスをしてくれます。
共有物分割による不動産の取得において、取得した部分の価額が、分割前の自分の持分を超えなければ、不動産取得税は課税されません。兄弟間の不動産譲渡でも、この原則は適用されます。ただし、複雑なケースや判断に迷う場合は、税理士などの専門家に相談することが重要です。相続や不動産に関する税金は専門知識が必要なため、専門家のアドバイスを受けることで、税金に関するリスクを軽減し、安心して手続きを進めることができます。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック