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相続と共有:不動産の持ち分放棄と相続の違いを徹底解説!
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亡くなった人の持ち分を相続人が放棄した場合、残りの共有者2人でその持ち分を共有することになるのでしょうか?また、相続放棄と死亡による持ち分の移転は、どう違うのでしょうか?法律的な観点から教えていただきたいです。
まず、不動産の共有(共同所有)とは、複数の者が1つの不動産を所有する状態です。共有者は、それぞれ持ち分に応じて権利を有します。質問のケースでは、A、B、Cの3人がそれぞれ1/3ずつ持ち分を有する共有状態です。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律上の後継者)に承継される制度です。被相続人が不動産を共有していた場合、その不動産の持ち分も相続の対象となります。Aが死亡した場合、Aの1/3の持ち分は、Aの相続人に相続されます。
Aが死亡した場合、Aの1/3の持ち分は、Aの相続人(例えば、配偶者や子供など)に相続されます。相続人がその持ち分を放棄した場合、放棄した持ち分は、BとCには自動的には移りません。
相続放棄は、家庭裁判所に対して相続放棄の申述をする必要がある手続きです。相続放棄が認められると、相続人はAの持ち分に関する一切の権利義務を負わなくなります。この場合、Aの1/3の持ち分は、相続財産として処理され、債権者(Aが借金していた場合など)の債権の弁済に充当されたり、国庫に帰属したりします。BとCは、Aの相続放棄によって、Aの持ち分を共有することはありません。
このケースには、民法(特に、共有に関する規定と相続に関する規定)が関係します。具体的には、民法第240条(共有の定義)、民法第887条(相続開始)、民法第915条(相続放棄)などが該当します。
相続放棄をすると、残りの共有者が自動的に放棄された持ち分を相続する、と誤解されがちです。しかし、相続放棄は、相続人が相続を一切受けないことを宣言する行為であり、放棄された持ち分は、相続財産として処理されます。
Aの相続人が相続放棄を希望する場合は、家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。申述期限は、相続開始を知った時から3ヶ月以内です。期限を過ぎると、相続放棄はできません。相続放棄の手続きには、専門家の助言を受けることをお勧めします。
例えば、Aに借金があった場合、相続人が相続放棄をしない限り、Aの相続財産(不動産の持ち分を含む)から債権者に弁済しなければなりません。
相続は複雑な手続きを伴うため、相続放棄の手続きや、相続財産の処理方法などについて迷う場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、個々の状況に合わせた適切なアドバイスを提供してくれます。特に、高額な不動産を共有している場合や、債権者との関係が複雑な場合は、専門家の助言が不可欠です。
Aが死亡し、相続人が相続放棄をした場合、BとCはAの持ち分を自動的に共有することはありません。相続放棄は、家庭裁判所への申述が必要な法的行為であり、放棄された持ち分は相続財産として処理されます。不動産の共有や相続に関するトラブルを避けるためには、専門家の助言を受けることが重要です。
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