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相続と占有:20年以上不在の義姉と共有名義の家の扱い方

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母が亡くなった後、私自身がその家を相続しましたが、義姉の行方が分からず、この家の扱いに困っています。義姉は20年以上も不在ですが、母の占有権は有効なのでしょうか? 今後、この家を売却したり、リフォームしたりするにはどうすれば良いのでしょうか?
まず、重要なのは「共有名義」と「占有権」の理解です。共有名義とは、複数の所有者が一つの不動産を共有する状態(例:AさんとBさんが50%ずつ所有)を指します。一方、占有権とは、ある物事を実際に使用・管理する権利です。所有権とは別物で、所有者でなくても占有権を持つことは可能です。今回のケースでは、母は所有者の一人であり、かつ実際に家を占有していました。しかし、所有権は母と義姉が共有しているため、母の占有権だけで自由に家を処分することはできません。
20年以上連絡が取れないからといって、自動的に義姉の権利が消滅するわけではありません。母が亡くなったことで、あなたは義姉と共有で家を相続した事になります。そのため、家を売却したり、リフォームしたりするには、義姉の承諾を得るか、裁判所を通じて共有持分の処分を認めさせる必要があります。母の占有権は、相続には影響しません。
このケースには民法(特に相続に関する規定)が関係します。民法では、相続によって共有関係が生じた場合、共有者全員の同意なしに共有物を処分することは原則としてできません。また、行方不明の共有者の所在を特定するために、裁判所への「不在者財産管理人選任の申立て」を行うことが考えられます。不在者財産管理人は、裁判所によって選任された人で、行方不明者の財産を管理する役割を担います。
よくある誤解として、「長期間不在だから権利が消滅する」という点があります。これは、時効取得(長期間にわたって占有することで所有権を取得する制度)とは異なります。時効取得には、一定の要件(善意・平穏・公然の占有など)を満たす必要があり、今回のケースでは当てはまりません。単に不在であるだけでは、所有権は消滅しません。
まず、義姉の所在確認を試みる必要があります。戸籍謄本を取得したり、警察に捜索願を出したりするなどの方法があります。所在が特定できれば、話し合いの上で解決できる可能性があります。しかし、所在が特定できない場合は、裁判所に「不在者財産管理人選任の申立て」を行い、管理人に共有物の処分を依頼する手続きが必要になります。これは弁護士などの専門家の協力を得た方がスムーズに進められます。
義姉の所在が不明な場合、相続手続きや不動産の売却・処分は複雑になります。法律的な知識や手続きに不慣れな場合、誤った対応をしてしまい、かえって問題を複雑化させてしまう可能性があります。そのため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、状況を的確に判断し、最適な解決策を提案してくれます。
20年以上不在の義姉であっても、相続によって共有関係は継続します。母の占有権だけでは、家を自由に処分することはできません。義姉の所在確認を行い、話し合いが不可能な場合は、専門家の協力を得ながら、裁判所を通じた手続きが必要になります。早めの専門家への相談が、スムーズな解決への近道です。
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