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相続と名義変更後の譲渡所得税申告:控除対象経費と必要な書類を徹底解説

【背景】
* 平成27年、父が所有する農地Aを売却する契約をしました。
* 平成28年2月、父が亡くなりました。
* 平成28年3月、農地Aの名義を父から母に変更しました(司法書士に依頼)。
* 平成28年3月、農地Aの決済が完了しました。
* 父名義には他に農地B、C(母が居住する宅地)がありました。
* 平成28年9月、相続税の手続きを行い、配偶者特別控除により相続税はかかりませんでした(税理士に依頼)。
* 平成29年1月現在、農地Bと宅地Cの名義変更手続き中です(司法書士に依頼中)。
* 父名義の農地D、Eは平成27年に売却済みです。
* 父の死後、母が農地Bと宅地Cの固定資産税、父の住民税を支払っています。

【悩み】
平成28年の農地A売却に関して、今年の確定申告で譲渡所得税の申告が必要になります。医療費、名義変更費用、不動産手数料、相続税申告費用、固定資産税、住民税などが譲渡所得税の控除対象になるか知りたいです。また、年金受給者である母が所得を証明する書類、固定資産税・住民税の控除に必要な書類も知りたいです。

一部控除対象。必要書類は年金証書など。

相続と譲渡所得税:基礎知識

今回のケースは、相続と譲渡所得税が絡み合う複雑な状況です。まず、それぞれの税金について理解しましょう。

相続税は、亡くなった方の財産を相続する際に課税される税金です。一方、譲渡所得税は、不動産などの資産を売却した際に、売却益(売却価格-取得価格-経費)に対して課税される税金です。今回のケースでは、平成27年に父が農地Aを売却した際の譲渡所得税が問題となっています。

農地A売却に関する譲渡所得税の直接的な回答

平成28年3月に完了した農地Aの売却益に対して、母は譲渡所得税の申告義務があります。 しかし、質問の1~5の全ての費用が控除対象とは限りません。

譲渡所得税の控除対象経費

譲渡所得税の申告において、控除できる経費は、その不動産の売却に直接関係する費用に限られます。

* **控除対象となる可能性が高い経費:**
* ③の司法書士に依頼した名義変更の手続き費用(一部): 農地Aの名義変更は売却に直接関係するため、一部控除できる可能性があります。ただし、相続手続きに関連する部分は控除対象外となる可能性が高いです。
* ④の農地売却を依頼した不動産屋への手数料や、印紙代: 売却に直接かかった費用なので、控除対象となります。

* **控除対象とならない可能性が高い経費:**
* ①H28年1月~父が死亡するまでにかかった医療費: 売却とは無関係です。
* ⑤の税理士に依頼した相続税申告費用: 相続税に関する費用であり、譲渡所得税とは関係ありません。
* ⑤H28年中に支払った父の住民税、及びB、Cの固定資産税: これも売却とは無関係です。

誤解されがちなポイント:相続と譲渡所得税の関連性

相続税と譲渡所得税は別々の税金ですが、相続によって取得した財産の売却益には譲渡所得税がかかります。 しかし、相続に関連する費用が、必ずしも譲渡所得税の控除対象になるわけではありません。 この点が、大きな誤解を生みやすいポイントです。

実務的なアドバイスと具体例

控除対象となる経費については、領収書や請求書などの証拠書類をきちんと保管しておきましょう。税務署に提出する際には、これらの書類を添付する必要があります。 司法書士や税理士に相談することで、より正確な申告を行うことができます。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続と譲渡所得税は複雑な税制です。今回のケースのように、相続と売却が絡み合う状況では、税理士などの専門家に相談することが非常に重要です。 専門家であれば、控除できる経費を正確に判断し、適切な申告をサポートしてくれます。 間違った申告をしてしまうと、税務調査を受けたり、過少申告加算税を課せられたりする可能性があります。

まとめ

農地Aの売却益に対する譲渡所得税の申告は必要です。 しかし、全ての費用が控除対象とは限りません。 不動産売却にかかった費用を証明できる書類を準備し、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 年金受給者の所得証明には年金証書、固定資産税・住民税の証明には納税証明書を添付する必要があります。 正確な申告を行い、税務上のトラブルを回避しましょう。

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