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相続と名義変更:亡き母の不動産をスムーズに承継するには?遺言書と相続放棄

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姉に連絡を取り、財産放棄の書面をもらわなければ、不動産の名義変更はできないのでしょうか?スムーズに不動産の名義変更を行うにはどうすれば良いのかを知りたいです。
まず、相続(相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に承継されることです。)と名義変更について理解しましょう。相続は、法律で定められた手続きです。被相続人が遺言書を残していれば、その内容に従って相続が行われます。遺言書がない場合は、法定相続(法定相続とは、遺言書がない場合、法律で定められた割合で相続人が相続財産を相続することです。)のルールに基づいて相続が行われます。今回のケースでは、母が遺言書を残しており、不動産をあなたに、現金の一部を姉に相続させる旨が記されているため、法定相続ではなく、遺言に基づく相続となります。
名義変更とは、不動産の所有者(所有者とは、その不動産の権利を有する人のことです。)を登記簿(登記簿とは、不動産の所有者や権利関係を記録した公的な帳簿です。)上で変更することです。相続によって不動産の所有権が移転した後、名義変更の手続きを行う必要があります。
母が遺言書を残しており、不動産をあなたに相続させる旨が記載されているため、姉の同意は必要ありません。姉は遺言書で指定された現金を受け取る権利はありますが、不動産の相続権はありません。そのため、姉に財産放棄の書面を得る必要はありません。
このケースに関連する法律は、民法(民法とは、私法(個人の権利義務に関する法律)の中心となる法律です。)です。特に、相続に関する規定(相続に関する規定とは、民法の中に、相続の開始、相続人の範囲、相続分の決定方法などが規定されています。)と、遺言に関する規定(遺言に関する規定とは、民法の中に、遺言の方式、効力、無効となる場合などが規定されています。)が重要になります。
「相続放棄」は、相続人が相続財産を受け継ぐことを放棄することです。しかし、今回のケースでは、遺言書で不動産の相続人が明確に指定されているため、相続放棄は関係ありません。姉は、遺言書に記載された現金の相続を放棄することはできますが、不動産の相続権はそもそもありません。
1. **遺言書の確認**: 遺言書の内容を弁護士などに確認してもらい、法的有効性を確認しましょう。
2. **相続手続き**: 遺産分割協議(遺産分割協議とは、相続人同士で話し合い、遺産をどのように分けるかを決めることです。)は不要ですが、相続税の申告が必要な場合があります。税理士に相談することをお勧めします。
3. **不動産の名義変更**: 司法書士(司法書士とは、不動産登記などに関する手続きを代行する国家資格者です。)に依頼して、不動産の名義変更手続きを行いましょう。
* 遺言書の内容に不明な点がある場合
* 相続税の申告が必要な場合
* 相続手続きや名義変更の手続きに不安がある場合
弁護士や税理士、司法書士などの専門家に相談することで、スムーズかつ確実に手続きを進めることができます。
母が遺言書を残しており、不動産をあなたに相続させる旨が記載されている場合、姉の同意は不要です。遺言書の内容を確認し、相続税の申告が必要であれば税理士に、名義変更手続きは司法書士に依頼しましょう。専門家に相談することで、安心して手続きを進められます。
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