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相続と名義変更:寝たきり母の不動産、相続後の手続きで困ってます!

【背景】
* 父が亡くなり、母が不動産を相続しました。
* 母は寝たきり状態であり、余命も少ないと予想されます。
* 母が亡くなった後、不動産の名義を私に変更したいと考えています。
* 弟も私の名義にすることに同意しています。

【悩み】
母が亡くなる前に不動産の名義変更をしておくと、母が亡くなった後に再度名義変更の手続きが必要になり、面倒なので、母が亡くなった後に名義変更をすることで問題はないか知りたいです。

母の死後に相続手続きを行い、名義変更すれば問題ありません。

相続と名義変更の基本

不動産の名義変更とは、登記簿(不動産の所有者を記録した公的な書類)に記載されている所有者を変更することです。 相続が発生した場合、相続人は相続手続きを経て、不動産の所有権を取得します。しかし、所有権を取得しただけでは、登記簿上の名義は変わりません。そのため、所有権を正式に反映させるには、名義変更の手続き(所有権移転登記)が必要になります。

今回のケースへの回答:母の死後でも問題ありません

ご質問のケースでは、お母様が亡くなられた後に相続手続きを行い、その後に名義変更を行うことで問題ありません。お母様の死後に、あなたと弟さんが相続人として相続手続きを行い、その後、弟さんの同意を得てあなたへ所有権が移転し、名義変更が行われます。 事前に名義変更する必要はありません。

関係する法律:相続法と不動産登記法

この件に関わる主な法律は、相続法と不動産登記法です。相続法は相続人の範囲や相続分の決定方法を定めており、不動産登記法は不動産の所有権の登記に関する手続きを定めています。 相続手続きには、相続の発生を証明する書類(戸籍謄本など)や遺産分割協議書(相続人同士で遺産の分け方を決めた書面)が必要になります。

誤解されがちなポイント:生前贈与との違い

生前贈与(生きているうちに財産を贈与すること)と相続は異なります。生前贈与は、贈与税の対象となる可能性があります。一方、相続は相続税の対象となる可能性があります。 今回のケースでは、相続による不動産の取得となりますので、生前贈与とは異なる手続きが必要です。

実務的なアドバイス:相続手続きの流れ

1. **相続開始の確認**: お母様の死亡届を提出した後、戸籍謄本を取得し、相続開始を確認します。
2. **遺産の調査**: お母様の所有財産を調査します。
3. **相続人の確定**: 相続人(あなたと弟さん)を確定します。
4. **遺産分割協議**: 遺産分割協議書を作成し、不動産の相続分を決定します。弟さんの同意を得て、あなたに不動産が全て相続されるようにします。
5. **相続税の申告(必要であれば)**: 相続税の申告が必要な場合は、税理士などに相談して申告を行います。
6. **所有権移転登記**: 遺産分割協議書と必要な書類を揃えて、法務局で所有権移転登記の手続きを行います。 司法書士に依頼することもできます。

専門家に相談すべき場合

遺産分割が複雑な場合、高額な不動産を相続する場合、相続税の申告が必要な場合などは、弁護士や税理士、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、スムーズな手続きを進めることができます。

まとめ:相続手続きは専門家への相談も検討を

お母様がお亡くなりになられた後に、相続手続きを行い、名義変更をすることで問題ありません。相続手続きは複雑な部分もありますので、必要に応じて専門家にご相談することをお勧めします。 焦らず、一つずつ手続きを進めていきましょう。

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