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相続と名義変更:認知症の母と2区画の不動産、スムーズな手続きを進める方法

【背景】
* 父が亡くなり、2区画の不動産の相続手続きが必要になりました。
* 1区画は土地と家屋が父名義、もう1区画は土地が父と母(1/2ずつ)名義で、家屋は姉夫婦名義です。
* 母は認知症で、自分で手続きをすることが困難です。
* 2区画は隣接しており、母は施設に入所中で、現在は姉夫婦が使用しています。
* 母を相続人とすることを考えていますが、認知症のため固定資産評価証明書の取得が難しいのではないかと心配です。

【悩み】
認知症の母の状況を考慮した上で、2区画の不動産の名義変更をスムーズに進めるための手続き方法を知りたいです。

相続手続きは、家庭裁判所への相続開始届出と、各区画の相続登記が必要です。

相続と名義変更の手続き:認知症の母と2区画の不動産

相続の基礎知識

相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(不動産、預金、有価証券など)が、法律に基づいて相続人に引き継がれることです。(民法877条)。相続人は、配偶者と子です。今回のケースでは、ご質問者様の母が第一順位の相続人となります。 相続開始後、相続人は相続財産を共有することになります。

今回のケースへの直接的な回答

ご質問のケースでは、まず、ご父君の相続手続きを行う必要があります。これは、家庭裁判所に「相続開始届」を提出することから始まります。その後、相続財産である2区画の不動産について、相続登記(所有権移転登記)を行う必要があります。認知症の母が相続人であるため、ご自身やご兄弟姉妹が母の「法定代理人」となる手続きが必要となる可能性があります。法定代理人になれば、母の代わりに相続手続きを進めることができます。

関係する法律や制度

* **民法**: 相続に関する基本的なルールが定められています。特に、相続人の順位や相続分の割合などが規定されています。
* **不動産登記法**: 不動産の所有権の移転や設定などを登記することで、所有権を明確にする法律です。
* **成年後見制度**: 認知症などで判断能力が不十分な方の財産管理や権利行使を支援する制度です。成年後見人を選任することで、法定代理人として相続手続きを進めることができます。

誤解されがちなポイントの整理

認知症の方を相続人とすること自体に問題はありません。問題は、認知症のため手続きが困難になる点です。成年後見制度を利用することで、この問題を解決できます。また、固定資産評価証明書は、相続登記の際に必要となる書類の一つですが、必ずしも相続人本人が取得する必要はありません。法定代理人を通じて取得可能です。

実務的なアドバイスと具体例

1. **家庭裁判所への相続開始届の提出**: ご父君の死亡届を提出した後、家庭裁判所に相続開始届を提出します。
2. **成年後見制度の利用**: 母の成年後見人(または保佐人、補助人)の選任を検討します。家庭裁判所に申し立てを行い、裁判所の判断で選任されます。
3. **固定資産評価証明書の取得**: 市町村役場にて、法定代理人として取得できます。
4. **相続登記**: 司法書士などの専門家に依頼して、相続登記を行います。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続手続きは複雑で、法律の知識が必要になります。特に、認知症の母を相続人とする場合、成年後見制度の利用や、手続きの代理など、専門家のアドバイスが不可欠です。司法書士や弁護士に相談することをお勧めします。

まとめ

認知症の母を相続人とする場合でも、成年後見制度などを活用することで、不動産の名義変更手続きを進めることができます。専門家の力を借りながら、一つずつ丁寧に手続きを進めることが重要です。焦らず、時間をかけて対応しましょう。 不明な点は、司法書士や弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。

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