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相続と名義変更:遺産分割協議書と登記名義人の不一致によるトラブルと解決策

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妹がまだ不動産の権利を主張できるのか、遺産分割をやり直す必要があるのか不安です。
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(不動産、預金、株式など)が相続人に引き継がれることです。相続人は、法律で定められた順位(民法第900条)によって決まります。今回のケースでは、亡くなった方の姉の相続人は、その姉妹であるお母様と妹さんになります。
遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)とは、相続人複数いる場合に、相続財産をどのように分けるかを決めるための合意のことです。この合意は、遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)という書面で記録されます。この書面は、相続人全員が署名・捺印することで法的効力を持つ重要な書類です。
しかし、遺産分割協議書を作成しただけでは、法的な所有権の移転は完了しません。不動産の場合、所有権の移転を公的に証明するためには、法務局に所有権移転登記(しょゆうけんいてんとっき)を行う必要があります。これは、所有権が誰にあるかを公示する重要な手続きです。
遺産分割協議書に妹さんの署名・捺印があり、お母様が不動産を相続すると合意したとしても、登記名義が亡くなった姉のままでは、法的には所有権が移転していません。そのため、妹さんは依然として不動産の権利を主張できる可能性があります。
このケースに関係する法律は、民法(特に相続に関する規定)と不動産登記法です。民法は相続のルール、不動産登記法は不動産の所有権登記に関するルールを定めています。
遺産分割協議書に署名・捺印したからといって、すぐに所有権が移転するわけではないという点です。所有権移転登記手続きが完了するまで、法的な所有権は変わりません。
妹さんと話し合い、改めて遺産分割協議を行い、不動産の所有権を母に完全に移転させるための登記手続きを進める必要があります。具体的には、法務局で所有権移転登記の手続きを行い、登記簿に所有権者が母に変わっていることを記録する必要があります。この手続きには、司法書士などの専門家の協力を得ることをお勧めします。
遺産分割は複雑な手続きであり、トラブルに発展する可能性があります。特に、相続人同士の感情的な問題が絡む場合は、専門家の介入が不可欠です。弁護士や司法書士に相談することで、適切な手続きを進め、トラブルを回避することができます。
遺産分割協議書を作成しただけでは、不動産の所有権は移転しません。所有権移転登記を行うことで初めて、法的に所有権が移転します。今回のケースでは、妹さんの権利を明確にするため、そしてトラブルを避けるためにも、改めて遺産分割協議を行い、所有権移転登記を行うことが重要です。専門家への相談も検討しましょう。
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