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相続と商店街駐車場の土地:共有地の相続手続きと名義変更の疑問を徹底解説!

【背景】
実家の相続手続きを進めています。自宅以外にも、町内会の組合が共同で所有する駐車場の土地があります。その土地にはローンが残っているものと、ローンが完済しているものの2つがあります。

【悩み】
この共有の駐車場の土地も相続手続きが必要なのか、そして名義はどうなっているのかがわかりません。共有地の名義は代表者だけなのか、組合員全員なのか?全員名義の場合、相続手続きには他の組合員全員の印鑑や印鑑証明が必要なのか?代表者名義の場合は名義変更は必要ないのか?など、相続手続きの方法に迷っています。

共有地の相続は必要です。名義は組合員全員または代表者。全員名義なら全員の同意と印鑑が必要です。

1.共有地の定義と相続における扱い

まず、「共有地」とは、複数の人が共同で所有する土地のことです(民法87条)。今回の商店街の駐車場のように、組合員が共同で所有する土地がこれに当たります。相続が発生した場合、共有地の権利も相続財産の一部として相続人に承継されます。つまり、質問者様もその共有地の権利を相続することになります。相続手続きをせずに放置することは、法律上問題となる可能性があります。

2.共有地の名義と相続手続き

共有地の名義は、大きく分けて2つのパターンがあります。

  • パターン1:組合員全員名義:組合員全員が共有者として登記簿(不動産の所有権などを記録した公的な書類)に記載されている場合です。この場合、相続手続きには、他の組合員全員の同意と、印鑑証明書などの必要書類の提出が必要となる可能性が高いです。
  • パターン2:代表者名義:組合の代表者1人の名義で登記されている場合です。この場合でも、相続手続きは必要です。代表者本人の相続手続きを行い、その後、相続人の中で新たな代表者を選任したり、共有持分の移転登記(所有権の変更を登記所に登録すること)を行う必要があります。

どちらのパターンであるかは、登記簿謄本(登記簿の内容を写し取った書類)を確認することでわかります。

3.関係する法律:民法

共有地の相続手続きは、民法(日本の基本的な私法を定めた法律)が規定する相続のルールに従います。特に、共有に関する規定(民法87条以下)や相続に関する規定(民法880条以下)が関係します。

4.誤解されがちなポイント:代表者名義=相続手続き不要

代表者名義の場合でも、相続手続きは必要です。代表者本人の相続手続きを行い、その後、相続人同士で話し合い、新たな代表者を選任するか、共有持分の分割を行うかなどを決定する必要があります。放置すると、権利関係が不明確になり、トラブルの原因となる可能性があります。

5.実務的なアドバイスと具体例

まず、登記簿謄本を取得して、共有地の名義を確認しましょう。名義が組合員全員名義の場合は、他の組合員と相続手続きについて話し合う必要があります。全員の同意を得て、相続手続きを進めることが重要です。名義が代表者名義の場合は、代表者の相続手続きを行い、その後、相続人同士で今後の共有地の管理方法について協議する必要があります。

例えば、相続人が複数いる場合、共有持分を分割して個別に所有するか、引き続き共有を続けるか、あるいは土地を売却するかなど、様々な選択肢があります。

6.専門家に相談すべき場合とその理由

相続手続きは複雑で、法律的な知識が必要となる場合があります。特に、共有地の相続手続きは、相続人同士の合意形成が重要であり、トラブルに発展する可能性も少なくありません。

以下のような場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。

  • 相続人同士で意見が一致しない場合
  • 共有地の分割や売却について判断に迷う場合
  • 法律的な手続きに不安がある場合

7.まとめ

共有地の相続は、必ず行う必要のある手続きです。名義が組合員全員名義か代表者名義かによって手続きは異なりますが、いずれの場合も、相続人同士の合意形成が重要です。不明な点や不安な点があれば、専門家に相談することをお勧めします。登記簿謄本を確認し、状況を把握することが、相続手続きをスムーズに進めるための第一歩です。

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