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相続と固定資産税:亡くなった所有者名義でも税金は?二重課税の謎を解き明かす!

【背景】
実家の土地と建物の所有者が亡くなりました。相続手続きはまだ完了していませんが、亡くなった父と私(相続人)の連名で固定資産税の納税通知書が届いています。

【悩み】
亡くなった父の名義でも固定資産税を払う必要があるのでしょうか?相続人である私だけが支払えば良いのではないかと考えているのですが、どうすれば良いのか分かりません。二重に支払うのはおかしいと思うのですが…。

相続登記完了までは、亡くなった所有者名義でも固定資産税は課税されます。

1.固定資産税の基礎知識

固定資産税とは、土地や建物などの固定資産を所有している人が、毎年支払う税金です(地方税)。 その課税対象となるのは、**固定資産評価額**(その土地や建物の価値を税務署が算定したもの)に基づいて計算されます。 所有権の移転(相続を含む)に関わらず、毎年1月1日時点の所有者に対して課税されます。

2.今回のケースへの直接的な回答

質問者様の場合、亡くなった所有者名義と相続人である質問者様の名義の両方で固定資産税の納税通知書が届いているとのことですが、これは相続登記が完了していないことが原因です。 法律上、1月1日時点で所有者名義に登録されている方に対して課税されるため、亡くなった所有者名義でも課税対象となります。 相続登記が完了し、所有権が質問者様に完全に移転した後に、亡くなった所有者名義での課税はなくなります。

3.関係する法律や制度

固定資産税の課税に関する法律は、主に地方税法に規定されています。 相続に関しては、民法の相続に関する規定が関係します。 相続登記は、登記簿に所有権の変更を記録することで、法的にも所有権の移転が確定します。

4.誤解されがちなポイントの整理

多くの方が誤解しやすいのは、「相続手続きが終わっていないから、税金を払わなくて良い」という点です。 相続手続きと固定資産税の納税は別物です。 相続手続きが完了する前に、相続人が固定資産税を支払う必要があるのは、あくまで1月1日時点の所有者名義に基づいて課税が行われるためです。 相続登記が完了していない状態では、亡くなった方の名義でも税金がかかることを理解しておきましょう。

5.実務的なアドバイスや具体例の紹介

相続登記を速やかに済ませることが重要です。 登記が完了すれば、翌年度からは、相続人である質問者様名義でのみ固定資産税が課税されます。 相続登記には、必要書類の準備や手続きに時間がかかるため、早めに司法書士などの専門家への相談を検討しましょう。 また、二重に支払った固定資産税については、相続登記完了後に、税務署に還付請求を行うことが可能です。

6.専門家に相談すべき場合とその理由

相続手続きは複雑な手続きが多く、専門知識が必要です。 特に、遺産分割協議が複雑な場合や、複数の相続人がいる場合などは、司法書士や税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家の適切なアドバイスを受けることで、手続きをスムーズに進め、税金に関するトラブルを回避できます。

7.まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 固定資産税は、1月1日時点の所有者名義に課税されます。
* 相続登記が完了するまでは、亡くなった所有者名義でも固定資産税が課税されます。
* 相続登記を速やかに済ませることで、二重課税を回避できます。
* 複雑な相続手続きは、専門家への相談がおすすめです。

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