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相続と固定資産税:亡父名義の土地・建物の名義変更と相続税対策
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亡父名義の固定資産税の納付書を母名義に変更したいです。手続き方法や相談窓口が分からず困っています。
固定資産税は、土地や建物などの固定資産を所有している人に課される税金です。(地方税法)。 ご質問の場合、土地は叔父さんの名義、建物は亡くなったお父さんの名義ということになります。 固定資産税の納税義務者は、課税対象となる固定資産の所有者です。お父さんが亡くなった時点で、その土地・建物の所有権は相続によって相続人に移転します。相続人が複数いる場合、相続分に応じて所有権が分割されます。 相続が発生した際には、相続登記(所有権の移転登記)を行う必要があります。相続登記を行わないと、法律上は相続人全員が共有者となり、固定資産税の納税義務も共有者全員に生じます。 しかし、実際には、納税通知書は亡くなった方の名義で届くことが多いので、ご質問者様のような状況が発生します。
まず、亡父名義の土地・建物の相続登記を行う必要があります。相続登記を行うことで、正式に母親が土地・建物の所有者となり、固定資産税の納税義務者も母親に変更されます。相続登記は、法務局(登記所)で行います。 相続登記には、相続関係を証明する書類(相続人全員の戸籍謄本など)が必要となります。
* **相続法**: 相続に関する基本的なルールを定めています。相続人の範囲、相続分、相続放棄などについて規定されています。
* **登記法**: 不動産の所有権などの登記に関する手続きを定めています。相続登記もこの法律に基づいて行われます。
* **地方税法**: 固定資産税に関する規定が定められています。納税義務者、税額の計算方法などについて規定されています。
固定資産税の納税通知書が亡くなった方の名義で届いても、納税義務は相続人に移転しています。 相続登記を行わないまま放置すると、相続人全員が連帯して納税義務を負うことになります。 また、家賃収入が叔父に入っているからといって、固定資産税の負担が免除されるわけではありません。
相続登記は、専門家である司法書士に依頼するのが一般的です。司法書士は、必要な書類の準備や手続きを代行してくれます。 相続登記に必要な書類は、相続人の戸籍謄本、相続人の住民票、固定資産評価証明書などです。 これらの書類を揃えるのは煩雑なため、司法書士に依頼することで、スムーズに手続きを進めることができます。
相続は複雑な手続きが伴うため、専門家に相談することを強くお勧めします。特に、相続人が複数いる場合や、遺産に複雑な事情がある場合は、専門家のアドバイスが必要となります。 司法書士だけでなく、税理士に相談することで、相続税の申告や節税対策についてもアドバイスを受けることができます。
亡父名義の固定資産税の納付書を母名義に変更するには、まず相続登記を行う必要があります。相続登記は司法書士に依頼するのが効率的です。相続に関する手続きは複雑なため、専門家への相談が不可欠です。 早めの対応を心がけ、相続手続きをスムーズに進めましょう。 放置すると、相続税の問題や、相続人間でのトラブルに発展する可能性もあります。
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