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相続と固定資産税:孫への相続と過去の税金請求について徹底解説

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孫は、亡くなった親(子供)の持分相当割合の過去15年分の固定資産税を請求されるのでしょうか?払う義務はあるのでしょうか?
固定資産税とは、土地や家屋などの固定資産を所有している人が、毎年支払う地方税です。(地方税法)。 税額は、固定資産の評価額(その資産の価値)に基づいて算出されます。 共有物件の場合、所有者の持分に応じて税金が課税されます。例えば、AさんとBさんがそれぞれ50%ずつ所有していれば、税額も半分ずつ負担することになります。相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた承継者)に承継されることです。相続財産には、土地や家屋、預金、株式など、あらゆる財産が含まれます。
結論から言うと、孫は過去の15年分の固定資産税を請求されることはありません。固定資産税は、その年の1月1日現在の所有者に対して課税されます。過去に遡って請求することは、原則としてありません。孫は、相続した時点から、自身の持分(5分の1)に応じた固定資産税を負担する義務が生じます。
このケースでは、地方税法が関係します。地方税法は、固定資産税の課税方法や納税義務などを規定しています。特に、遡及課税に関する規定がない点が重要です。
過去の固定資産税を請求されないからといって、相続によって生じる税金(相続税など)がないわけではありません。 相続税の申告が必要な場合がありますので、注意が必要です。また、固定資産税は毎年課税される税金であり、孫は相続後も毎年、自身の持分に応じた税金を納付する必要があります。
例えば、固定資産税の税額が年間10万円で、孫が相続した持分が5分の1の場合、孫は年間2万円の固定資産税を負担することになります。これは、相続登記が完了した時点から発生します。相続登記とは、所有権の移転を法的に確定させる手続きです。早めの手続きが重要です。
相続税の申告が必要な場合や、固定資産税の計算方法に疑問がある場合、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。相続は複雑な手続きが多く、専門家のアドバイスを受けることで、税金に関するトラブルを未然に防ぐことができます。特に、高額な不動産を相続した場合には、専門家のサポートが不可欠です。
* 固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者に対して課税されます。
* 過去の固定資産税は遡及請求されません。
* 相続によって、相続税の申告が必要になる可能性があります。
* 相続登記は、所有権の移転を確定させる重要な手続きです。
* 不安な点があれば、税理士などの専門家に相談しましょう。
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