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相続と固定資産税:故人の納付義務期間と相続人の責任を徹底解説

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父が亡くなった後、いつまでの固定資産税を誰が支払うべきなのかを知りたいです。具体的には、第一期分、第二期分、平成24年1月31日までの第三期分、平成24年2月29日までの第四期分の固定資産税について、父が支払うべきものと、相続人が支払うべきものの区別が分かりません。
固定資産税とは、土地や家屋などの固定資産を所有している人が、毎年支払う税金です(地方税)。所有権(その資産を自由に使える権利)を持つ人が納税義務者となります。納税時期は、通常、毎年1回(多くの自治体では4月~6月頃)です。質問にあるように、年4回に分けて納付するケースもあります。
ご質問のケースでは、ご父兄が亡くなられた時点(昨年7月)までが、ご父兄の納付義務となります。それ以降の固定資産税は、相続人であるあなたが納付することになります。つまり、①、②、③、④の期分のうち、ご父兄が亡くなった時点までに納付期限を迎えているものについては、相続人が納付する必要があります。
この問題には、相続に関する民法と、固定資産税に関する地方税法が関係します。民法では、相続開始(被相続人が死亡した時)によって相続財産が相続人に承継されると定められています。地方税法では、固定資産税の納税義務者は所有者であると定められています。
「固定資産税の納税期限」と「納税義務者の死亡による納税義務の移転」を混同しないように注意が必要です。納税期限は、各期分の税金の支払期限です。一方、納税義務者の死亡は、納税義務の移転を意味します。相続開始によって、納税義務者は相続人に移転します。納税期限が過ぎている場合でも、相続人が納税義務を負うことになります。
まず、相続税の申告と納税手続きを進める必要があります(相続税の申告期限は相続開始から10ヶ月以内)。相続税の申告をする際に、固定資産税の納付状況も確認する必要があります。未納分があれば、相続財産から支払うか、相続人全員で負担する必要があります。各期分の納税期限は、税金納付書や納税通知書に記載されています。不明な場合は、お住まいの市区町村の税務課に問い合わせて確認しましょう。
相続税の申告や固定資産税の処理は、法律や税制に関する専門知識が必要な場合が多いです。相続財産が多額であったり、複雑な相続があったりする場合、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家であれば、適切なアドバイスと手続きのサポートをしてくれます。
ご父兄の死亡時点までに納付期限が到来している固定資産税は、相続人であるあなたが納付する必要があります。納税期限が過ぎている場合でも、相続人が納税義務を負います。相続税の申告と合わせて、固定資産税の処理についても、税理士などの専門家に相談することを検討しましょう。不明な点は、お住まいの市区町村の税務課に問い合わせることも有効です。 相続手続きは複雑なため、早めの対応が重要です。
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