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相続と売却!共有名義不動産の名義変更と手続きを徹底解説

【背景】
* 父と母がそれぞれ2分の1ずつ、共有名義で所有する不動産があります。
* 先日、父が亡くなりました。
* 不動産の売却を考えています。
* 子供は3人(長男、長女、次女)おり、全員売却に同意しています。

【悩み】
* 売却前に名義変更が必要かどうか?
* 名義変更は誰にするのが適切なのか?
* 売却代金の分配方法は?
* 名義変更の手続きは自分でできるのか?司法書士や不動産会社に依頼する必要があるのか?
* 全体の流れが全く分からず不安です。

相続登記と売却手続きが必要です。司法書士への依頼が一般的です。

相続と売却における共有名義不動産の扱い

共有名義と相続について

まず、共有名義(複数の者が所有権を共有する状態)の不動産について理解しましょう。ご質問の場合、お父様とお母様がそれぞれ2分の1ずつ所有権を持っていました。お父様が亡くなられたことで、その2分の1の所有権は相続が発生します。相続人は、お子様3名です。つまり、お母様の2分の1と、お子様3名で2分の1を相続することになります。

売却のための名義変更

売却するには、所有権の名義が明確になっている必要があります。現状では、お母様と3人の相続人(お子様)の計4名で所有している状態です。そのままでは売却が難しいため、名義変更が必要となります。お母様1名に所有権を集約するか、売却後に相続手続きを行う方法があります。後者の場合は、売却代金を相続人4名で分割することになります。

売却代金の分配

お母様は、もともと所有していた2分の1分の売却代金を受け取ります。残りの2分の1は、相続人であるお子様3名で分割することになります。均等に3等分されるのが一般的です。

名義変更の手続き

相続登記について

相続が発生した場合、法的に所有権を移転させるには「相続登記」が必要です(民法)。これは、法務局に所有権の変更を届け出る手続きです。この手続きをしないと、正式に所有権が移転したことになりません。

名義変更の方法

名義変更は、大きく分けて以下の2つの方法があります。

* **相続登記による方法:** お母様単独名義にする場合、相続登記を行い、お子様3名からお母様へ相続分の所有権を移転します。
* **相続登記を行わず売却する方法:** 売却後、売却代金を相続人全員で分割する方法です。この場合、売買契約書に相続人全員が署名捺印する必要があります。

自分で手続きをすることは可能?

法的に不可能ではありませんが、専門知識と手続きに慣れている必要があります。書類作成や法務局への提出など、複雑な手続きが多く、ミスがあるとトラブルに繋がる可能性があります。

司法書士・不動産会社への依頼

相続登記や不動産売買は専門知識が必要なため、司法書士や不動産会社に依頼するのが一般的です。

司法書士の役割

司法書士は、相続登記に必要な書類作成、法務局への提出、登記手続き全般を代行します。専門家だからこそ、スムーズかつ正確な手続きを期待できます。

不動産会社の役割

不動産会社は、不動産売買に関する手続き全般をサポートします。売却価格の査定、買い手探し、売買契約の締結など、幅広い業務を請け負います。

誤解されがちなポイント

不動産会社によっては、名義変更の手続きまで全て代行してくれる場合と、司法書士への紹介にとどまる場合があります。事前に確認が必要です。また、不動産会社は売買仲介が主な業務であり、相続登記の専門家ではありません。

実務的なアドバイス

相続登記は、相続開始から3ヶ月以内に申請するのが望ましいです。相続開始から時間が経過すると、手続きが複雑になる可能性があります。

専門家に相談すべき場合

相続に関するトラブルを避けるためにも、司法書士や税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。特に、遺産分割協議が複雑な場合や、相続税の申告が必要な場合は、専門家のアドバイスが不可欠です。

まとめ

共有名義不動産の売却には、相続登記による名義変更手続きが必要となる場合が多いです。自分で手続きすることも可能ですが、専門家である司法書士や不動産会社に依頼するのが一般的で、スムーズかつ安全な手続きを進めるためにはおすすめです。売却代金の分配方法や、相続税の有無など、不明な点があれば、専門家への相談を検討しましょう。

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