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実家の土地、親が売るか?相続後に子が売るか?税金が安いのはどっち?「3000万円特別控除」が鍵!

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おすすめ3社をチェック親名義の実家の土地を売却する際、「親が生きているうちに売る」のと、「自分が相続してから売る」のとでは、税金はどちらが有利になりますか?それぞれの税金の違いと注意点を教えてください。
結論から言うと、お母様がご自身で長年居住していた土地であれば、多くの場合、「お母様が生きているうちに売却する」方が税金面で圧倒的に有利です。
これは、マイホームを売却した際に使える「3,000万円の特別控除」という非常に強力な特例が、お母様には適用される可能性が高いためです。相続後にあなたが売却すると、原則としてこの特例は使えません。この記事では、なぜ生前の売却が有利になるのか、その鍵となる「3,000万円特別控除」の仕組みと、相続後に売却する場合との税金の違いを具体的にシミュレーションしながら解説します。
まず、お母様ご自身の名義のまま土地を売却するケースです。この場合にかかる税金は、土地を売って得た利益(これを譲渡所得と呼びます)に対して課税される「譲渡所得税」です。
ご相談のケースで最も重要なのが、この特例です。ご自身が住んでいた家(マイホーム)とその土地を売却する場合、その売却利益から最高3,000万円までを控除できる、という非常に強力な制度です。
今回のケースでのシミュレーション
結果として、この特例を使えば、お母様が支払う譲渡所得税は0円になる可能性が極めて高いのです。
次に、将来お母様が亡くなり、あなたが土地を相続してから売却するケースを考えてみましょう。この場合、2種類の税金が関わってきます。
まず、土地を相続する段階で、財産総額に応じて「相続税」がかかる可能性があります。ただし、相続税には大きな基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)があるため、他の財産が多額でなければ、相続税自体がかからないケースも多いです。
ここが大きな違いです。相続した土地をあなたが売却する場合、あなたはその土地に住んでいないため、原則として**「3,000万円の特別控除」は使えません。
その結果、売却して得た利益(譲渡所得)に対して、丸々約20%の譲渡所得税が課せられます。仮に売却利益が1,500万円だったとすると、単純計算で約300万円**もの税金を納める必要が出てくるのです。
「でも、親が生きているうちに売ってしまうと、手元に2,000万円の現金が残り、その分、将来の相続税が増えるのではないか?」という疑問が浮かぶかもしれません。これはその通りです。
しかし、多くの場合、**節約できる譲渡所得税(約300万円)**の額は、増えることになる相続税の額よりも大きくなります。相続税は、基礎控除を引いた後の財産全体に対して、段階的な税率(10%~)で課税されるため、現金が2,000万円増えても、実際に増える相続税額はそれよりもずっと小さい額になることがほとんどです。
どちらが本当に有利かは個別の財産状況によりますが、一般的なケースでは、相続後の譲渡所得税を支払うよりも、生前に非課税で売却してしまう方が、家族全体の手残りは多くなります。
最後に、今回のポイントを整理します。
ご覧いただいたように、不動産売却のタイミングは、ご家族全体の資産に大きな影響を与えます。「3,000万円特別控除」は、その家に住んでいた人のみが使える、いわば「一代限り」の貴重な権利です。この権利を失う前に、計画的に活用することが賢明な選択と言えるでしょう。
ただし、これはあくまで一般的なケースでの比較です。ご家庭の資産状況によっては結論が異なる場合もありますので、最終的な判断を下す前には、税理士などの専門家を交え、ご自身のケースで具体的な税額のシミュレーションをしてもらうことを強くお勧めします。
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