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相続と売買契約!ビル売却後の死亡で相続税評価額はどうなる?
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相続税の評価額を計算する際に、A氏の死亡時点での不動産評価額を使うのか、それとも売買契約に基づいた金額を使うのかが分かりません。(2)のケースはありえないと思うのですが、念のため確認したいです。
相続税とは、亡くなった方の財産を相続する際に、国に支払う税金です(相続税法)。相続税の計算には、相続開始時(被相続人が亡くなった時点)の財産の価額が用いられます。この価額を「相続税法上の評価額」と言います。 不動産の場合、相続税法で定められた方法で評価額が算出されます。具体的には、路線価や固定資産税評価額などを基に、様々な修正を加えて算定されます(路線価とは、国税庁が公表する土地の価格です)。
今回のケースでは、(1)の「A氏死亡時点での不動産評価額」が相続税の評価額となります。売買契約は締結されていますが、建物の引き渡しは3月末とされており、A氏の死亡時点(12月)ではまだ所有権はA氏にありました。そのため、相続財産には、売買契約上の売買代金ではなく、死亡時点での不動産の評価額が計上されます。
関係する法律は、主に相続税法です。相続税法は、相続税の課税対象、評価方法、納税方法などを規定しています。この法律に基づき、相続財産の評価額が決定されます。
売買契約が締結されているからといって、必ずしも相続税の評価額が売買価格になるわけではありません。相続税の評価は、相続開始時点(死亡時点)の財産の状態に基づいて行われます。 引き渡し日が相続開始日より後であっても、所有権が移転していない限り、相続財産に含まれます。
例えば、A氏が1億円のビルを所有し、1億2千万円で売買契約を締結していたとします。A氏が12月に亡くなった場合、相続税評価額は、1億2千万円ではなく、相続税法に基づいて算出されたA氏死亡時点での不動産評価額(例えば9000万円)となります。相続税は、この9000万円を基に計算されます。 売買契約に基づく売買代金1億2千万円は、B氏が相続した後に現金として取得する財産となり、相続税の計算には直接関係ありません。ただし、相続税の申告時には、この売買契約の存在を明らかにする必要があります。
不動産の相続税評価は、路線価や建物の構造、築年数など様々な要素を考慮する複雑な計算です。 ご自身で計算することに不安がある場合、または高額な不動産を相続する場合には、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、正確な評価額を算出し、節税対策なども含めた適切なアドバイスをしてくれます。
相続税の評価額は、被相続人の死亡時点での不動産の評価額に基づいて計算されます。売買契約が締結されていても、所有権が移転するまでは、相続財産に含まれます。 複雑な計算や節税対策については、専門家への相談も検討しましょう。 今回のケースでは、A氏死亡時点でのビル評価額が相続税評価額となります。
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