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相続と売買!亡くなった売主の土地、買主はどうすればいいのか?相続登記と所有権移転登記のからくり

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私はAから甲土地を購入したのに、所有権移転登記が完了していません。Cが勝手に登記をしてEに売却してしまった場合、私は甲土地をどのように取り戻せるのでしょうか?また、CとEに対してどのような権利を行使できるのでしょうか?
この問題は、民法(私人間の権利義務を定めた法律)における相続(被相続人の財産が相続人に移転すること)、売買契約(売主が所有物を買主に引き渡すことを約し、買主がその対価を支払うことを約する契約)、所有権移転登記(不動産の所有者を公示する登記)に関するものです。
まず、重要なのは「所有権」です。所有権とは、物を使用・収益・処分する権利のことです。不動産の所有権を主張するには、登記簿(不動産の所有者などを記録した公簿)に所有者として記載されていることが重要になります。登記簿は、不動産の所有権を公的に証明する役割を果たします。
次に「売買契約」です。売買契約が成立すると、売主は買主に所有権を移転する義務を負い、買主は売主に対価を支払う義務を負います。しかし、所有権の移転は、売買契約の成立だけでは完了しません。不動産の場合は、所有権移転登記をすることで初めて所有権が完全に移転します。
最後に「相続」です。相続とは、人が亡くなった際に、その財産が相続人に移転することです。相続人は、法律で定められた順位で相続権を持ちます。相続手続きには、遺産分割協議(相続人同士で遺産をどのように分けるかを決める協議)と相続登記(相続によって所有権が移転したことを登記簿に記録すること)が必要です。
質問者であるBは、Aとの間で甲土地の売買契約を締結しています。しかし、所有権移転登記が完了する前にAが死亡したため、所有権はBに移転していません。Cが勝手に相続登記を行い、Eに売却したとしても、BはAとの売買契約に基づき、甲土地の所有権を主張できます。
具体的には、BはEに対し、甲土地の2分の1の共有持分の取得を主張できます。これは、Aの相続人であるCが、遺産分割協議を経ずに単独で相続登記を行い、Eに売却した行為が無効であるためです。Bの権利は、Cの行為によって消滅したわけではありません。
このケースでは、民法が関係します。特に、民法第177条(物権の取得)や、民法第908条(相続開始)などが重要になります。また、登記に関する規定は、不動産登記法に規定されています。
よくある誤解として、「売買契約が成立すれば、所有権は自動的に移転する」という点があります。不動産の場合、所有権移転登記が完了するまで、所有権は移転しません。登記は、所有権の移転を公示する重要な手続きです。
Bは、Eに対して、甲土地の共有持分の取得を請求する訴訟を起こす必要があります。その際、AとBの間の売買契約書、Aの死亡証明書、相続関係を証明する書類などを証拠として提出する必要があります。弁護士に相談し、適切な手続きを進めることが重要です。
不動産に関する法律問題は複雑なため、専門家である弁護士に相談することを強くお勧めします。弁護士は、適切な法的アドバイスを行い、訴訟などの手続きを支援してくれます。特に、今回のケースのように、相続と売買が絡む場合は、専門家の知識と経験が不可欠です。
不動産の売買では、売買契約の成立だけでは所有権は移転しません。所有権移転登記が完了することで初めて所有権が移転します。相続が発生した場合、遺産分割協議を経て相続登記を行う必要があります。今回のケースでは、BはEに対して、甲土地の共有持分の取得を主張できます。複雑な問題なので、弁護士などの専門家に相談することが重要です。
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