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相続と定期預金:遺留分と受取人指定の関係を徹底解説!
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おすすめ3社をチェック【背景】
* 父が亡くなりました。
* 父の定期預金の受取人に私が指定されていました。
* 兄弟もおり、相続が発生します。
* 遺留分について不安があります。
【悩み】
定期預金の受取人指定されている金額は、遺留分の計算に含まれるのかどうかが知りたいです。相続でトラブルにならないようにしたいので、正確な情報を知りたいです。
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産が相続人に引き継がれることです。相続人は、法律で定められた順位(法定相続人)で決められます。例えば、配偶者と子がいたら、配偶者と子が相続人になります。
遺留分とは、相続人が最低限受け取れる財産の割合です。法律で定められており、相続人が自分の権利を主張できる重要な制度です。遺留分を侵害する相続は、無効とされる可能性があります。 遺留分の割合は、相続人の種類や数によって異なります。
質問者様は、亡くなったお父様の定期預金の受取人に指定されていました。しかし、受取人指定は、あくまで預金を引き出す権利を誰に与えるかを決めるもので、相続とは別の話です。
相続においては、お父様のすべての財産(定期預金を含む)が相続財産となり、遺留分の計算対象になります。受取人指定されているからといって、遺留分の計算から除外されることはありません。
日本の相続に関する法律は、主に民法(特に第900条以降)に規定されています。この法律では、遺留分の割合や計算方法、遺留分侵害請求の方法などが詳しく定められています。
「受取人指定されているから、その財産は遺留分計算から除外される」という誤解が多いです。 受取人指定は、預金を引き出す手続きを簡素化するための制度であり、相続の権利や義務とは直接関係ありません。相続財産は、相続開始時点(被相続人が亡くなった時点)の財産を対象に計算されます。
相続手続きは複雑で、専門知識が必要な場合が多いです。遺留分に関するトラブルを避けるためには、相続開始後、早めに弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。
相続財産に不動産や株式など複雑な財産が含まれている場合、相続人が複数いる場合、遺留分を巡って相続人間で争いが起こりそうな場合などは、専門家に相談することを強くお勧めします。早めの相談が、トラブル防止に繋がります。
定期預金の受取人指定は、相続とは関係なく、あくまで預金を引き出す手続きに関するものです。遺留分の計算には、お父様のすべての財産(定期預金を含む)が含まれます。相続手続きでトラブルを避けるためには、専門家のアドバイスを受けることが重要です。 不明な点があれば、弁護士や司法書士に相談しましょう。
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