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相続と家賃:亡き大家からの家賃、誰が受け取る?遺産分割前の扱いと注意点

【背景】
* 私の親戚が大家としてアパート経営をしていました。
* 管理会社は利用せず、直接テナントから家賃を集金していました。
* 親戚が亡くなり、相続が始まりましたが、遺産分割協議はまだ行われていません。
* 家賃の受け取り方や、相続人による家賃の扱いに疑問を感じています。

【悩み】
* 亡くなった大家への家賃は、遺産分割前、誰に支払うべきなのでしょうか?
* 亡くなった大家の口座に振り込まれた家賃を、相続人の一人が勝手に引き出しても良いのでしょうか?
* 相続人の一人が勝手に家賃を受け取っていた場合、問題はないのでしょうか?

遺産分割前なら、相続人全員共有。勝手に使用は不可。

回答と解説

テーマの基礎知識(定義や前提の説明)

まず、相続(そうぞく)とは、人が亡くなった際に、その人の財産(ざいさん)が相続人(そうぞくにん)に引き継がれることです。相続財産には、預金、不動産、動産など、あらゆる財産が含まれます。 被相続人(ひそうぞくにん)とは、亡くなった人のことで、相続人とは、法律によって相続権(そうぞくけん)を持つ人のことです。 今回のケースでは、亡くなった大家さんが被相続人、相続人の方々が相続権を持つ方々です。

家賃は、不動産(ふどうさん)(この場合はアパート)から生じる収益(しゅうえき)であり、相続財産に含まれます。遺産分割(いさんぶんかつ)協議とは、相続人全員で話し合って、相続財産をどのように分けるかを決めることです。遺産分割協議が成立するまでは、相続財産は相続人全員の共有財産(きょうゆうざいさん)となります。(共有とは、複数の人が所有権を共有している状態です)

今回のケースへの直接的な回答

遺産分割協議がされていない状態では、亡くなった大家さんの口座に振り込まれた家賃、または直接手渡しされた家賃は、相続人全員の共有財産です。そのため、相続人の一人が勝手に家賃を受け取ったり、使用したりすることはできません。

関係する法律や制度がある場合は明記

民法(みんぽう)第890条以下に相続に関する規定があり、遺産分割協議が成立するまでは、相続財産は相続人全員の共有となります。 勝手に使用すると、他の相続人から損害賠償(そんがいばいしょう)請求(請求)される可能性があります。

誤解されがちなポイントの整理

「自分の持ち分があるから、勝手に使っても良い」という誤解は非常に危険です。共有財産は、たとえ自分の持ち分があったとしても、他の共有者の同意なく、自由に処分(しょぶん)することはできません。 これは、たとえ少額の家賃であっても同じです。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

例えば、Aさん、Bさん、Cさんの3人が相続人で、家賃が毎月10万円だとします。遺産分割協議がされていない場合、Aさんが勝手に10万円を受け取ると、Bさん、Cさんから「私の分も返せ」と請求される可能性があります。 家賃の管理は、相続人全員で話し合って、誰かが管理人となり、家賃を集金し、管理する口座を作り、そこに預金し、遺産分割協議後に分配するのが適切です。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続は複雑な手続きが多く、法律的な知識が必要となる場合があります。遺産分割協議がスムーズに進まない場合、または相続財産に高額な不動産が含まれる場合などは、弁護士(べんごし)や司法書士(しほうしょし)などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、相続手続きを円滑に進めるための適切なアドバイスをしてくれます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

遺産分割協議前、亡くなった大家さんの家賃は相続人全員の共有財産です。 相続人の一人が勝手に使用することは、法律違反であり、他の相続人から請求される可能性があります。 円滑な相続を進めるためには、相続人全員で話し合い、適切な管理方法を決めることが重要です。 難しい場合は、専門家の力を借りましょう。

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